○西原村全国大会等出場者激励金の交付に関する条例施行規則
平成26年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村全国大会等出場者激励金の交付に関する条例(平成26年条例第10号、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象の大会)
第2条 激励金の交付の対象となる大会(以下「大会等」という。)は、九州大会以上の規模の大会で、次の各号のいずれかの大会とする。
(1) 九州・沖縄地区を統括する団体が主催し、大会の参加対象地域を九州各県を含む地域とする九州大会
(2) 西日本地区を統括する団体が主催し、大会の参加対象地域を近畿以西の府県を含む地域とする西日本大会
(3) 全国を統括する団体が主催し、大会の参加対象地域を全国各都道府県とする全国大会
(4) 日本代表として出場する国際大会
(5) その他、村長が特に必要と認めた大会
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる大会は、激励金交付の対象外とする。
(1) 県又はこれに準ずる区域を越える規模の予選会又は選考会を経ずに出場できる大会
(2) 政治団体、宗教団体、競技流派団体又はこれに準ずる団体が主催する大会で、参加資格が特に限定される大会。
(交付の対象者)
第3条 激励金の交付を受けることができる者は、出場決定日3箇月以上前に西原村に住民登録を有し、かつ熊本県又は九州地区において、予選会等を経て選抜され、熊本県及び九州地区を代表し出場する個人又は団体で、次に掲げるものとする。なお文化的大会に出場する者は、本規則中の「選手」を「出場者」に読み替えるものとする。
(1) 大会等の開催要項の規定により、参加が認められた選手、監督及びコーチ
(2) 各団体より熊本県の代表チーム等に選抜された選手
2 スポーツ大会等出場費助成基金条例(昭和63年西原村条例第8号)の対象となる場合は、この激励金の対象外とする。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表のとおりとする。
2 申請者が未成年の場合は、委任状(第3号様式)を提出しなければならない。
(結果報告)
第7条 激励金の交付決定を受けた者は、大会等の終了後、速やかに全国大会等出場者激励金結果報告書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(激励金の返還)
第8条 村長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、激励金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した激励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、大会等の会場まで出向いたにもかかわらず、体調不良、災害等により出場できなかった場合は、この限りでない。
(1) 虚偽その他不正の手段により激励金の交付を受けたとき。
(2) 出場が予定されていた大会等に出場しなかったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(西原村全国大会等出場者の補助に関する条例施行規則の廃止)
2 西原村全国大会等出場者の補助に関する条例施行規則(平成12年規則第9号)は廃止する。
別表
大会等が開催される都道府県名 | 交付対象者1名当たりの激励金の額(円) | 大会等が開催される都道府県名 | 交付対象者1名当たりの激励金の額(円) | ||
中学生以上 | 小学生以下 | 中学生以上 | 小学生以下 | ||
北海道 | 60,000円 | 40,000円 | 滋賀県 | 25,000円 | 15,000円 |
青森県 | 50,000円 | 30,000円 | 京都府 | ||
岩手県 | 大阪府 | ||||
宮城県 | 兵庫県 | ||||
秋田県 | 奈良県 | ||||
山形県 | 和歌山県 | ||||
福島県 | 鳥取県 | 15,000円 | 10,000円 | ||
茨城県 | 35,000円 | 20,000円 | 島根県 | ||
栃木県 | 岡山県 | ||||
群馬県 | 広島県 | ||||
埼玉県 | 山口県 | ||||
千葉県 | 徳島県 | 20,000円 | 10,000円 | ||
東京都 | 香川県 | ||||
神奈川県 | 愛媛県 | ||||
山梨県 | 高知県 | ||||
新潟県 | 45,000円 | 25,000円 | 福岡県 | 5,000円 | 5,000円 |
長野県 | 佐賀県 | ||||
富山県 | 45,000円 | 25,000円 | 長崎県 | ||
石川県 | 熊本県 | ||||
福井県 | 大分県 | ||||
岐阜県 | 30,000円 | 15,000円 | 宮崎県 | ||
静岡県 | 鹿児島県 | ||||
愛知県 | 沖縄県 | 25,000円 | 15,000円 | ||
三重県 |
※海外での大会の場合は、上記の北海道の額を適用。