○西原村全国大会等出場者激励金の交付に関する条例

平成26年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、西原村におけるスポーツ及び文化の普及並びに振興を図るため、全国大会等に出場する個人及び団体に激励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 激励金は、西原村に住民票を有する個人及びその個人で組織された団体が、次の各号に掲げる大会に出場する場合に交付する。ただし、スポーツ大会等出場費助成基金条例(昭和63年西原村条例第8号)に該当するものは除く。

(1) 予選会を経て、熊本県代表又は九州地区代表として出場する九州大会以上の規模の大会で村長が認めるもの。

(2) 熊本県の代表チームに選抜され、選抜チームで出場する九州大会以上の規模の大会で村長が認めるもの。

(3) 日本代表として出場する国際大会で村長が認めるもの。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、前条に規定された大会の開催場所に応じて、村長が別に定める。

(激励金の返還等)

第4条 村長は、虚偽その他不正の手段により激励金の交付を受けた者に対して、激励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(西原村全国大会等出場者の補助に関する条例の廃止)

2 西原村全国大会等出場者の補助に関する条例(平成12年西原村条例第16号)は、廃止する。

西原村全国大会等出場者激励金の交付に関する条例

平成26年3月19日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)