○スポーツ大会等出場費助成基金条例

昭和63年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 県外におけるスポーツ大会等に出場する西原村立の小学校及び中学校(以下「学校」という)の児童、生徒(以下「児童、生徒」という)及び引率者に費用の一部を助成するため、スポーツ大会等出場費助成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

2 村長は必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われた場合の基金の額は、積立て額相当額を増加するものとする。

(助成対象)

第3条 助成は、次の各号全てに該当する場合に行うものとする。

(1) 事前に西原村教育委員会が認めた大会等

(2) 児童、生徒が学校を代表し、出場する場合。

(3) 予選を経て熊本県、九州地区の代表として出場する九州大会以上の大会であること。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実で有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

スポーツ大会等出場費助成基金条例

昭和63年3月17日 条例第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和63年3月17日 条例第8号
平成12年3月21日 条例第15号
平成24年3月19日 条例第6号