○西原村公民館条例
平成22年12月20日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法第21条第1項の規定により本村に公民館を設置する。その名称は生涯学習センターと称し、西原村大字小森3256番地に置く。
(職員)
第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長、その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第4条 法第29条の規定により公民館運営審議会を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の報酬及び費用弁償については、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)による。
(使用)
第5条 公民館の使用については、西原村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成22年西原村条例第21号)の規定によるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(西原村公民館条例の廃止)
2 西原村公民館条例(昭和44年西原村条例第11号)は、廃止する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。