○報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年9月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 非常勤職員には、報酬を支給する。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は、支給しない。

2 報酬の額は、別表第1による。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が会議の招集に応じた場合又は出張した場合には、その費用を弁償する。

2 費用弁償の種類及び額は、別表第2による。

(雑則)

第4条 この条例に規定するものを除くほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和35年9月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の適用については、同条第2項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第11号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和35年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表第2及び別表第3の規定は、昭和38年3月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、昭和36年6月15日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項及び第3項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例別表第1の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表第1の改正規定は、昭和44年6月1日から、別表第2の改正規定は、昭和45年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の切替え等)

3 この条例の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和46年5月1日から、別表第2の改正規定は、昭和47年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和47年4月1日から、別表第2の改正規定は、昭和48年1月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、議会関係については、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償条例に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行のヰの前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和56年6月1日から適用する。ただし、年額の報酬については昭和56年4月1日から適用し、別表第2については昭和57年4月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和56年6月1日(年額の報酬については昭和56年4月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1上段の金額については昭和57年4月1日から適用し、別表第1下段の金額については、昭和58年4月1日より適用する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、20村医、21保育園医、22のうち校医、歯科医については、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表第1の1については、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、別表第1の1については昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、別表第1の1については昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から適用する。ただし、別表第1の1については、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第1の1については、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、別表第1の1については、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第1の1については、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第15号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、別表第1の1については平成8年1月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第1の23については、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、平成29年10月18日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1

監査委員

委員長

年額 230,000円

委員

年額 165,000円

2

教育委員

委員長

年額 156,000円

委員

年額 137,000円

3

農業委員

会長

年額 202,000円

能率報酬 予算の範囲内で村長が定める額

職務代理者

年額 192,000円

能率報酬 予算の範囲内で村長が定める額

委員

年額 182,000円

能率報酬 予算の範囲内で村長が定める額

4

農地利用最適化推進委員

年額 153,000円

能率報酬 予算の範囲内で村長が定める額

5

選挙管理委員

委員長

年額 89,000円

委員

年額 71,000円

6

選挙長

国の基準による。

7

投票・開票管理者

8

投票・開票立会人

9

固定資産評価審査委員

日額 6,800円

10

民生委員

児童委員

会長

年額 89,000円

委員

年額 71,000円

11

国民健康保険運営協議会委員

日額 6,800円

12

公民館

運営審議会委員

日額 6,800円

13

文化財保護委員

年額 35,000円

14

社会教育委員

年額 35,000円

15

スポーツ推進委員

年額 33,000円

16

村医

年額 219,000円

17

保育園医

年額 219,000円

18

校医

年額 219,000円

19

歯科医

年額 219,000円

20

薬剤師

年額 104,000円

21

特別土地保有税審議委員

日額 6,800円

22

農振審議会委員

日額 6,800円

23

その他の委員

日額 6,800円

24

前記以外の非常勤職員

任命権者が村長の承認を得て予算の範囲内で定める額

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道運賃及び船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

航空賃

県内

県外

非常勤職員

実費

キロ37円又は実費

2,200円

11,000円

12,000円

実費

報酬及び費用弁償に関する条例

昭和35年9月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和35年9月1日 条例第10号
昭和35年11月21日 条例第21号
昭和36年3月13日 条例第9号
昭和37年3月31日 条例第5号
昭和38年3月30日 条例第6号
昭和39年4月1日 条例第1号
昭和40年3月23日 条例第1号
昭和40年12月20日 条例第22号
昭和41年4月5日 条例第2号
昭和41年6月22日 条例第13号
昭和42年3月31日 条例第6号
昭和43年3月30日 条例第2号
昭和43年12月25日 条例第23号
昭和44年12月20日 条例第21号
昭和45年3月23日 条例第1号
昭和45年12月22日 条例第13号
昭和46年12月24日 条例第11号
昭和47年12月23日 条例第12号
昭和48年12月19日 条例第21号
昭和49年12月23日 条例第18号
昭和50年12月20日 条例第8号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和51年9月1日 条例第14号
昭和51年12月20日 条例第18号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和52年12月24日 条例第15号
昭和53年12月23日 条例第28号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和54年12月20日 条例第17号
昭和55年3月21日 条例第1号
昭和55年12月23日 条例第18号
昭和56年1月31日 条例第2号
昭和57年3月18日 条例第1号
昭和58年3月31日 条例第1号
昭和59年3月21日 条例第1号
昭和60年3月20日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和62年3月24日 条例第1号
昭和63年3月17日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第4号
平成2年3月15日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年2月20日 条例第3号
平成4年3月18日 条例第3号
平成5年3月22日 条例第4号
平成6年3月15日 条例第3号
平成7年3月20日 条例第3号
平成7年6月27日 条例第15号
平成7年12月26日 条例第30号
平成8年3月21日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第2号
平成9年12月19日 条例第22号
平成15年3月19日 条例第17号
平成15年12月24日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第14号
平成17年3月23日 条例第12号
平成20年8月22日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第4号
平成29年6月19日 条例第11号
平成29年9月15日 条例第15号
令和2年3月26日 条例第1号