○西原村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
平成22年12月20日
条例第21号
(設置の目的)
第1条 村民の文化、教育及び生活の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、西原村生涯学習センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称は西原村生涯学習センターと称し、西原村大字小森3256番地に置く。
(管理)
第3条 センターは、西原村教育委員会(同条から第15条において「管理者」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ規則に定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、前項の許可をする場合において、センターの管理に必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 管理者は、センターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認められたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公共の福祉に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 建物若しくは付属設備等を破損し、又は滅失する恐れがあるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他管理者が適当でないと認めるとき。
(特別な設備等の許可)
第6条 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、特別な設備若しくは装飾をし、又は備え付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備を設けさせることができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の条件を変更し、又は使用を制限、若しくは停止することができる。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 第4条第2項による使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 職員の指示に従わなかったとき。
(6) 公用又は管理上その他やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定に基づく措置によって使用者又は使用許可を取り消された者が、損害を受けても、管理者は損害賠償その他の責めを負わない。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは後納することができる。
(使用料の返還等)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合であって、管理者が返還することを相当と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が事前に使用の取りやめを申し出たとき。
(使用料の減免)
第10条 村長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、使用期間中、この条例及びこれに基づく規則の規定により、許可に付された条件及び管理者の指示に従わなければならない。
(入場の制限)
第12条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 管理上の指示又は指導に従わない者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) その他管理上支障があると認める者
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、許可された目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用が終了したときは使用許可期限の満了前に、又は第7条第1項の規定によりその許可の取消し等をされたときは直ちに、使用者又は使用を取り消された者の負担において、原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の規定する義務を履行しない場合は、管理者がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償等)
第15条 使用者は、その使用によって建物若しくは付属設備等を破損し、若しくは滅失したときは、管理者が定める額を賠償しなければならない。
2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めを負わなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 第3条に規定するセンターの管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年西原村条例第5号)第9条の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、西原村教育委員会がセンターの管理運営上必要と認める業務を行うものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、西原村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
西原村生涯学習センター使用料
(1) 施設使用料
区分 | 室等使用料 1時間当たり | 冷暖房使用料 1時間当たり | |
| 室名 | ||
1階 | 小会議室 | 200円 | 200円 |
調理室 | 300円 | 200円 | |
2階 | 大研修室 | 400円 | 400円 |
和室 | 300円 | 200円 | |
小会議室 | 200円 | 200円 | |
小ホール | 200円 | ― |
(2) 付属設備使用料
区分 | 数量 | 使用料(1時間当たり) |
パソコン | 1台 | 100円 |
持ち込み電気器具 | 1個 | 100円 |