○西原村保育所職員就業規則

昭和49年7月1日

規則第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の就業に関する事項を規定する。

2 この規則に定めた事項のほか、西原村文書規程(平成17年西原村訓令第4号)の規定をそれぞれ準用する。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次章に定めるところにより採用され、常時保育所の業務に従事する者をいう。

(遵守の義務)

第3条 職員は、この規則及び関係諸規程を守り、園長等上司の指示、命令に従い、職場の秩序を維持し、互に協力してその職責を全うしなければならない。

(職員の区分)

第4条 職員の職名は次のとおりとし、別表にその職務分担を定める。

園長、副園長、主任保育士、保育士、調理士等

第2章 人事

(採用)

第5条 職員の採用は、保育所に就職することを希望する者の中から選考し、所定の手続を経た者とする。

(提出書類)

第6条 新たに採用を希望する者は、事前に次の書類を提出しなければならない。

(1) 自筆の履歴書

(2) 健康診断書

(3) 卒業証明書又は免許証その他保育所において必要とする書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があった場合は、そのつど速やかに届出なければならない。

(退職)

第7条 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日として職員の身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 退職を願い出て承認されたとき。

(3) 休職期間が満了して復職することができないとき。

(退職願)

第8条 職員が退職しようとする場合は、少くとも30日前までに退職願を提出しなければならない。

2 前項の規定により退職願を提出した者は、園長の承認があるまで従前の業務に服さなければならない。

第3章 服務

第1節 服務心得

(服務の基本原則)

第9条 職員は、保育事業従事者としての責務を自覚し、児童の福祉のため自己に与えられた業務に専念し、この規則に定めるもののほか、業務上の指示命令に従い、常に作業能率の向上、知識技能の修得、人格の陶冶に努力するとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

(服務心得)

第10条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって就業すること。

(2) 施設設備の保全に留意し、諸物品の愛護節約に努めるとともに、設備備品器具等を職務以外の目的に使用しないこと。

(3) 就業時間中は定められた業務に専念し、許可なくその職務から離れないこと。

(4) 常に品位をもち、保育所の名誉を害し、信用を傷つけるようなことをしないこと。

(5) 園長の許可なく他の企業の役員又は職員となり若しくは保育所の利益に反する業務に従事しないこと。

(6) 職務上知り得た秘密をもらさないこと。

(7) 職務上の地位を利用して自己の利益を図らないこと。

(8) 職務の権限を越えて専断的な行為をしないこと。

(出勤及び退所)

第11条 職員は、出勤及び退所にあたり次の事項を守らなければならない。

(1) 始業時刻以前に出勤し、出勤簿に自ら捺印すること。

(2) 退所の際は、備品、器具等を所定の位置に格納し、戸締りを厳重にし、電熱、火気等について危険のないよう点検すること。

(遅刻、早退及び外出)

第12条 遅刻、早退又は勤務時間中に外出するときは、あらかじめ園長に届け出てその許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由で事前に届け出ることができなかったときは、事後遅滞なく承認を受けなければならない。

(欠勤)

第13条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に園長に届け出て承認を受けなければならない。この場合において、事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。

2 病気欠勤が1週間を超えるときは、前項のほか医師の診断書を提出しなければならない。

(出張)

第14条 職員は、出張をする場合は事前に伺いをたて園長の許可を受けなければならない。

2 出張をした者は、帰還後速やかにその結果を書面又は口頭により園長に復命しなければならない。

(非常災害の処置)

第15条 職員は、非常災害又は保育所建物附近の出火のときは、速やかに出勤しなければならない。

第2節 就業時間及び休憩時間

(就業時間)

第16条 就業時間は休憩時間を除き7時間45分とし、始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

区分

A勤務

B勤務

C勤務①

C勤務②

始業時刻

7時

8時30分

9時15分

10時15分

休憩時間

11時~12時

12時30分~13時30分

13時~14時

14時~15時

終業時刻

15時45分

17時15分

18時

19時

2 前項の規定にかかわらず、土曜日の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

区分

A勤務

B勤務

C勤務

始業時刻

7時

8時30分

9時30分

終業時刻

15時45分

17時15分

18時15分

第3節 休日及び休暇

(休日)

第17条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年末年始(自12月29日至1月3日)

(年次休暇)

第18条 職員は、1年につき20日の有給休暇をとることができる。(ただし、年の中途において採用された職員については、次のとおりとする。)

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

採用の月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(特別休暇)

第19条 職員が次の各号の一に該当するときは、特別休暇を与える。

(1) 本人が結婚するとき 5日

(2) 女子職員が出産するとき 産前8週間以内産後8週間

(3) 証人、参考人として関係官公署へ出頭するとき その都度必要と認める期間

(4) 選挙権その他公民としての権利を行使するためあらかじめ所長の承認を得たとき そのつど必要と認める期間

(5) 天災地変その他本人の責に帰することのできない災害等によって就業できないとき 必要な期間

(忌服休暇)

第20条 職員は、親族が死亡した場合は、次のとおり有給休暇をとることができる。

死亡した者

期間

配偶者

7日

血族及び生計を一にする姻族

1親等の直系尊族(父母)

7日

1親等の直系卑族(子)

5日

2親等の直系尊族(祖父母)

3日

2親等の直系卑族(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊族(伯叔父母)

1日

その他の姻族

1親等の直系尊族

3日

1親等の直系卑族

1日

2親等の直系尊族

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊族

1日

2 葬儀のため遠隔地におもむく必要がある場合には、実際に要した往復日数を前項の日数に加算することができる。

(休暇の承認の手続)

第21条 職員は、有給休暇をとろうとするときは、園長等の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他のやむを得ない事由がある場合は、速やかに承認を受けなければならない。

(育児時間)

第22条 生後1年に達しない生児を育てる女子職員は、1日2回各30分の有給休暇を請求することができる。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第23条 会計年度任用職員の勤務時間等については、園長が別に定める。

第4節 時間外及び休日勤務

(時間外勤務及び休日勤務)

第24条 業務の都合によりやむを得ない場合は、第16条及び第17条の規定にかかわらず早出、残業又は休日に勤務させることがある。ただし、女子職員については、実労働8時間のほかに1日につき2時間、1週間につき6時間、1年につき150時間を超えて時間外勤務をさせることはない。

(割増賃金)

第25条 前条の規定により時間外又は休日に勤務をさせた場合は、給与規定の定めるところにより割増賃金を支給する。

第5節 安全衛生

(安全衛生の確保)

第26条 園長は、職員の健康維持増進につとめ、災害予防のための安全設備及び職場環境の保全充実に必要な努力をしなければならない。

2 職員は、前項の設備及び環境の整備改善に協力し、法令又は安全及び衛生に関する事項を遵守して健康の保持及び災害の予防に努めなければならない。

(火災防止)

第27条 園長は、火気取締責任者を選任し火災防止のため必要な措置をとらなければならない。

2 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知った時は、臨機の処置をとるとともに、直ちにその旨を関係者に連絡し互いに協力して被害を最少限に止めるよう努めなければならない。

(就業禁止)

第28条 次の各号の一に該当する職員は、医師の認定に従い就業を禁止する。

(1) 他に伝染するおそれのある疾患にかかった者

(2) 伝染病の病原体保持者

(3) 精神障害の疾病にかかった者

(4) その他就業することにより病気が悪化するおそれのある者

(健康診断)

第29条 職員に対しては、採用時及び毎年定期的に健康診断を行う。

2 健康診断の結果、特に必要ある場合には、就業を一定期間禁止し、又は職務の配置替をすることがある。

第6節 分限及び懲戒

(分限及び懲戒)

第30条 職員の分限については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)西原村職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和36年西原村条例第3号)の定めるところによる。

2 職員の懲戒については、地方公務員法及び西原村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年西原村条例第4号)の定めるところによる。

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

西原村保育所職務分担表

職名

職務分担

職務内容

園長

村長の命を受け、所属する職員を指揮監督し運営管理全般を行う。

1 公印の管理

2 職員の事務分掌の決定

3 職員の服務管理

4 職員の健康管理

5 職員の研修

6 建物等の安全管理

7 防火管理

8 諸規定、例規類の整備

9 非常災害対策

10 保育日誌等の検閲

11 保育計画の決定

副園長

園長の命を受け、園の事務を取り扱うとともに園長を補佐し、園長不在の時はその職務を代行する。

12 購入(支出)伺、予算差引簿の記帳

13 物品出納、備品台帳の整備

14 手数料等の収納

15 経理状況報告

16 施設台帳の整備

17 国庫補助金等の申請事務

18 文書の収発保管

19 保育証書の整理

20 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること

21 保護者会、その他渉外連絡

22 給食の監督

主任保育士

園長の命を受け、保育に従事するとともに保育内容について保育士を統括する。

23 園児の健康診断計画

24 指導計画(保育月案、週案日案)の作成指導

25 特別の行事に関する計画の作成指導

26 保育日誌、給食日誌等の作成指導

27 保育用品の購入計画の伺い

28 保育相談と指導

29 保育全般

保育士

園長の命を受け、副園長・主任保育士の指導監督のもとに保育に従事し、その計画立案、実施記録及び家庭連絡等の事務を行う。

30 保育計画の作成

31 児童票の整備

32 保育日誌の記録

33 出席簿の作成

34 家庭訪問及び面接

35 保育材料等の整備保管

36 保健衛生管理及び園舎内外の整備

37 医薬品の保管(整備)

38 安全に関すること。

39 保育その他

調理師

園長の命を受け、副園長・主任保育士の指導監督のもとに健康保持につとめ、常に清潔に心がけて給食に関する業務に従事する。

1 調理実務

2 献立表の作成(園長と協議の上)

3 炊具食器の保管、消毒

4 給食人員の調査

5 給食物資の選択及び購入受払、保管等

6 給食日誌の作成

7 栄養出納表の作成

8 調理室の清掃及び調理環境の整備

嘱託医

村長の委託を受けて園児及び職員の健康診断にあたるとともに園長を通じて保健指導を行う。(健康管理)

1 園児及び職員の健康診断

2 園児の健康相談

摘要


1 保育士は組を担任し保育に従事するとともに研究研鑽につとめ職務を分担し、当保育園営管理の万全に寄与するものとする。

2 以上のとおり業務を分担するが各人は連携を密にし業務の円滑化を期するものとする。

西原村保育所職員就業規則

昭和49年7月1日 規則第10号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和49年7月1日 規則第10号
昭和55年12月25日 規則第13号
平成8年5月29日 規則第5号
平成10年7月27日 規則第5号
平成11年6月22日 規則第13号
平成15年11月4日 規則第5号
平成21年12月15日 規則第23号
平成26年12月26日 規則第12号
平成28年11月1日 規則第33号
令和4年12月8日 規則第18号