○西原村高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
昭和56年10月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、西原村高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和56年西原村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付の決定)
第3条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ資金の貸付の可否を決定するものとする。
2 村長は、申請者に対して資金を貸付ける旨の決定をしたときは、貸付金の金額、貸付期間、償還期日及び償還方法を記載した高額療養費支払貸付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
3 村長は、申請者に対して資金を貸付けない旨を決定したときは、その理由を記載した高額療養費支払資金貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第5条 資金を貸付けた者(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載の記載事項等に変更事由が生じたときは、速やかにその旨を村長に届出するとともにその指示を受けなければならない。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、基金の出納、保管証拠書類の取扱い等に関し必要な事項は、西原村財務規則(昭和39年西原村規則第1号)の規定を準用する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の診療に係る分から適用する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。