○西原村財務規則

昭和39年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 予算(第7条~第21条の2)

第3章 収入(第22条~第38条)

第4章 支出(第38条の2~第55条の4)

第5章 契約

第1節 通則(第56条~第63条)

第2節 一般競争契約(第64条~第69条)

第3節 指名競争契約(第70条・第71条)

第4節 随意契約(第72条~第73条)

第5節 せり売り(第74条)

第6章 指定金融機関

第1節 通則(第74条の2~第74条の6)

第2節 歳入金(第74条の7・第74条の8)

第3節 歳出金(第74条の9)

第4節 歳入歳出外現金(第74条の10)

第5節 計算報告(第74条の11・第74条の12)

第7章 財産

第1節 通則(第75条~第78条)

第2節 公有財産(第79条~第85条の2)

第3節 物品(第86条~第94条の2)

第4節 債権(第95条~第102条)

第8章 証ひょう書(第103条~第109条)

第9章 雑則(第110条~第113条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 支所等 保育園をいう。

(4) 課等の長 西原村組織規則(平成17年西原村規則第23号)第3条に規定する課(係)長、教育課長、選挙管理委員会書記長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員の指定する職員をいう。

(5) 契約担当者 村長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(6) 委任出納員 会計管理者の委任を受けてその事務の一部を行う出納員をいう。

(7) 指定金融機関 村がその公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。

(8) 収納代理金融機関 村長が村の公金の出納の事務の一部を取り扱わせるために指定した金融機関をいう。

(出納の時間)

第3条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(会計管理者の印章)

第4条 会計管理者及び指定金融機関が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印にかえることができる。

(合議)

第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国、県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。

(1) 支所等に属する歳入金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務 支所等の出納員

(2) 課等の徴収金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務 課等の長である出納員

(3) 小学校、中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校、中学校の出納員

2 前項第2号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。

第2章 予算

(予算科目の区分)

第7条 歳入歳出予算は、これを款、項、目、節及び細節に区分する。

2 歳入歳出予算の款、項並びに目及び節(細節を含む。以下「節」という。)の区分は毎年度歳入歳出予算の事項別明細書の定めるところによる。

3 歳入歳出予算に係る款、項の区分並びに目及び節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条の別記に規定する区分に従うものとする。

(予算要求の手続)

第8条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、村長が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積明細書(様式第2号)

(2) 歳出予算見積明細書(様式第3号)

(3) 事業計画書

(4) 事業別財源内訳表(様式第4号)

(5) 継続費調書(様式第5号)

(6) 繰越明許費調書(様式第6号)

(7) 債務負担行為調書(様式第7号)

(予算の査定)

第9条 総務課長は、当初予算にあっては年度開始前50日まで、補正予算にあっては村長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い、村長の決定を受けなければならない。

(予算現計)

第10条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、予算現計表(様式第8号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。

(予算等の通知)

第11条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときはあわせてその旨を通知するものとする。

(予算定額の記載)

第12条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに歳入金整理簿(様式第9号)及び歳出金整理簿(様式第10号)に各款項目節ごとに予算定額を記載しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(様式第11号)により定めるものとする。

(予算の配当)

第14条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、四半期又は一定期間中における予算を、予算配当要求書兼通知書(様式第12号)により配当しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、村長が指定する日までに予算配当要求書(様式第13号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定により予算配当をしたのち、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当替書(様式第14号)により予算の配当替をすることができる。

4 第1項及び前項の規定による予算の配当又は予算の配当替をしたときは、予算配当簿(様式第15号)に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

第15条 削除

(予算の差引)

第16条 課等の長は、予算執行整理簿(様式第17号)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第17条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、村長が特に必要と認めて決定したものについては、この限りでない。

(予算の執行停止)

第18条 村長は、第14条第1項の規定により予算配当をしたのち財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用及び予備費補充)

第19条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 予算の流用又は予備費の充当を必要とするときは、歳出予算流用(予備費充当)申請書兼決定通知書(様式第18号)により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第12条の規定の例により処理しなければならない。

(予算の事故繰越し)

第20条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(様式第19号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(様式第20号)により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出金整理簿に款項目節ごとに当該繰越額を記載しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第21条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(様式第21号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(様式第22号)により会計管理者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

(繰越明許費)

第21条の2 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(様式第22号の2)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書(様式第22号の3)により会計管理者に通知するものとする。

3 第20条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第22条 村長は、歳入を収入しようとするときは、調定決議書兼通知書(様式第23号)により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときもまた同様とする。

2 前項の調定をしたときは、その旨を調定決議書兼通知書により会計管理者に通知するものとする。

3 村長は、納入通知書又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、調定決議書兼通知書を会計管理者に送付するものとする。

4 第1項の調定をしたときは、あわせて収納簿(様式第25号)を調製するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。

(調定の繰越)

第23条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越書(様式第27号)により翌年度へ繰越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰越すものとする。

2 前項の繰越しをしたときは、歳入調定繰越通知書(様式第28号)により会計管理者に通知するとともに滞納繰越簿(様式第29号)を調製するものとする。

(調定額の歳入金整理簿への記載)

第24条 会計管理者は、第22条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入金整理簿に記載しなければならない。

(納入の通知)

第25条 第22条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書(様式第30号)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等村長が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、ただちに納入額変更通知書(様式第31号)を納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書等の再発行)

第26条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。

(納期限)

第27条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。

(現金の収納)

第28条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を村長に通知しなければならない。

2 歳入金として収納する現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)は、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)において収納するほか、会計管理者、出納員及び会計職員(以下「会計管理者等」という。)が収納する。

3 会計管理者は、納付書(様式第33号)により、現金等の払い込みを受けたときはこれを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(委任出納員等の収納取扱)

第29条 第6条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)が歳入金を収納するときは、納付者に領収証(様式第34号)を交付しなければならない。

2 前項により収納した歳入金は、納付書を添えて速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 第1項の領収証には、領収スタンプを押すものとする。

(領収証書簿冊の取扱)

第30条 前条に規定する委任出納員等が取扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、ただちに会計管理者に返納しなければならない。

(証券による納付受託)

第31条 会計管理者及び指定金融機関は、令第156条第1項に規定する証券のうち、小切手による納付委託がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 支払地が他市町村となっているもの

(3) その他支払いを受けられないと認めるもの

第32条 削除

(収納の委託)

第33条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すとともに収納委託証(様式第41号)を交付し、あわせて同条第2項の規定により告示し、かつ速やかに公表しなければならない。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払い込み方法及び期限

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書(様式第42号)をそえて速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(様式第43号)及び委託収納金受払簿(様式第44号)を備えて受払のつど記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第34条 村長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入れしようとするときは、返納者に対して、返納通知書(様式第45号)を送付するとともに、戻入証書(様式第46号)により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、同項の手続を調定とみなす。

(歳入金の更正)

第35条 村長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に収入科目更正書(様式第47号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、年度、会計区分の誤りについては、指定金融機関に更正通知書(様式第47号の2)により通知しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第36条 村長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書(様式第48号)に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書(様式第49号)により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収書(様式第50号)を徴するものとする。

(納期限の変更)

第37条 村長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(様式第51号)により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。

(不納欠損処分)

第38条 村長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整備簿にその旨を記載し、欠損処分調書兼通知書(様式第52号)により、会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入金整理簿にその旨記載しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第38条の2 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第38条の3 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為書(様式第53号)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

3 別表第2に定める経費にかかる支出負担行為であっても、別表第3に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによる。

第38条の4 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為書の作成を省略し、支出負担行為兼支出命令書(様式第54号)の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、公務災害補償費

(2) 旅費

(3) 光熱水費

(4) 電話料、後納郵便料、保険料

(5) コピー使用料

(6) 法定負担金

(7) 地方債の元利償還金

(8) 積立金

2 前項の場合において別表第2の区分に定める「支出負担行為に必要な主な書類」は、支出命令に必要な関係書類とする。

(支出負担行為の合議)

第38条の5 支出負担行為をしようとするときは、別表第2及び別表第3に定める区分に従い、支出負担行為書を会計管理者又は委任出納員に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第38条の6 すでに行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(請求書の受付及び審査)

第39条 経費の支出は、債権者の請求書又は支出命令書(様式第55号)の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出負担行為兼支出命令書(様式第54号)をもってこれにかえることができる。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支出命令)

第40条 村長は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出負担行為兼支出命令書を調製したときは、速やかに当該請求書又は支出負担行為兼支出命令書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。

2 前項の支出命令は、請求書又は支出負担行為兼支出命令書に表示するものとする。

(支払方法の決定)

第41条 村長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、精算払、直接払及び口座振替のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第42条 会計管理者は、第40条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) その他正当な支出であるか。

(経費の支払)

第43条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。

第44条及び第45条 削除

(支出事務の委託)

第46条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後ただちに、支出委託金精算報告書(様式第56号)に証ひょう書を添え、村長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿(様式第57号)を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものはこの限りでない。

第47条及び第48条 削除

(資金前渡)

第49条 令第161条第1項第17号の経費は、次のものとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 交際費

(3) 債務の弁済のために供託する経費

(4) 郵便料、使用料、手数料、運賃、入場料又は保険料、印紙又は証紙の購入に要する経費

(5) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(6) 会議、講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、経費の性格上即時に現金支払いをさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、村長が特に認めるもの

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に資金前渡精算書(様式第61号)に証ひょう書をそえて会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、給与台帳に会計管理者の検印を受けることをもってこれにかえることができる。

3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡金整理簿(様式第62号)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

(概算払)

第50条 令第162条第1項第6号の経費については、その都度村長が定めるものとする。

2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に概算払精算書(様式第63号)を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第51条 令第163条の規定により前金払ができる場合のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事の経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲に限り前金払をすることができる。

(繰替払)

第52条 村長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿(様式第64号)により整理させるとともに、繰替払報告書(様式第65号)を提出させるものとする。

2 村長は、前項の報告を受けたときは、ただちに、正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納金の戻出)

第53条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿(様式第66号)に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、村税にあっては当該納入者の未納にかかる村税がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付通知書(様式第67号)により当該納入者に通知するものとする。

3 村長は、第1項後段の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書(様式第68号)により会計管理者に通知するものとする。

(歳出金の更正)

第54条 村長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に支出科目更正書(様式第69号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、年度、科目、会計区分の誤りについては、指定金融機関に更正通知書(様式第47号の2)により通知しなければならない。

第55条 削除

(村税等の出張徴収に要する釣銭の取扱い)

第55条の2 会計管理者は、第6条第1項第2号に規定する職員及び同条第2項の規定により委任を受けた会計職員に村税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。

2 釣銭を受けた職員は、第29条第2項の規定によりその収納した歳入金を指定金融機関に払い込んだ後、その交付を受けた釣銭の額を会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿(様式第70号の2)を備えなければならない。

(財産に関する調書の資料)

第55条の3 村長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年6月30日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第55条の4 課等の長は、村長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。

第5章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第56条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第57条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、村長が別に定める公共工事請負契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第58条 前条の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が20万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引きとるとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は賃借については、契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書(様式第70号の3)を徴さなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認める場合は省略することができる。

(契約保証金)

第59条 契約担当者は、契約の相手方として、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債

(2) 県債

(3) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(4) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(5) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

(契約保証金の免除)

第59条の2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(兼職禁止)

第60条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。

(検査調書の作成)

第61条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第62条 契約担当者は、監督又は検査を村の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第63条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

第2節 一般競争契約

(入札の公告)

第64条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなけばならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第65条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申出ることができる期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第66条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2ケ年の間に、村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第59条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(予定価格)

第67条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第68条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第69条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争契約

(競争参加者の指名)

第70条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、村長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第65条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第71条 第66条から第69条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格)

第72条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第67条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(規則で定める随意契約の限度額)

第72条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲けるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴取)

第73条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第74条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは職員以外の者からせり売り人を選び職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第64条から第67条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の名称等)

第74条の2 指定金融機関等の名称及び所在地については、別表第4のとおりとする。

(事務取扱時間)

第74条の3 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、取扱時間の延長を要請することができる。

2 指定金融機関は、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日以外の日において休業しようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(現金出納)

第74条の4 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書、納付書、歳入金払込書及び収納通知書(以下「収入証ひょう書」という。)又は返納通知書によらなければ現金の出納をすることができない。

(更正)

第74条の5 指定金融機関は、年度、会計区分等の更正通知を受けたときは、その書面の日付をもって更正の手続をしなければならない。

(証ひょう書等の整理保存)

第74条の6 指定金融機関等は、収入及び支出の証ひょう書及び関係帳簿を年度経過後5年間保存しなければならない。

第2節 歳入金

(収入の手続)

第74条の7 指定金融機関は、収入証ひょう書により現金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、これを領収し、村の預金口座に受入れ領収書を納入者に交付するとともに領収済通知書を会計管理者に交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は収入証ひょう書により現金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、これを領収し、村の預金口座に受入れ領収証を納入者に交付するとともに、受入れた収納金は、会計管理者が別に定める期限までに指定金融機関に振替を行い、収入証ひょう書も同時に送付しなければならない。

3 指定金融機関が前項による払込みを受けた場合は第1項の手続に準じて処理しなければならない。

4 指定金融機関は、会計管理者等から歳入金の払込みを受けたときは、村の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、出納閉鎖後、納入者から収入証ひょう書による現金の納付を受けたときは、現年度の歳入として領収し、収入証ひょう書に「現年度」の押印をし、第1項の手続をしなければならない。

(不渡証券)

第74条の8 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、その旨を納入者に通知するとともに、指定金融機関にあっては会計管理者に、収納代理金融機関にあっては、村長に証券不渡通知書(様式第71号)により報告をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の不渡証券について納入者から還付請求があったときは、これを還付し受領証を徴さなければならない。

第3節 歳出金

(歳出金の戻入)

第74条の9 指定金融機関は、歳出戻入金の納付を受けたときは、返納通知書に記載された会計に戻入れしなければならない。この場合戻入れの手続については第74条の7の規定を準用する。

2 指定金融機関は、過年度に属する歳出戻入金の納付を受けたときは、現年度の歳入として領収し、返納通知書に歳入の年度を記入し、第74条の7第1項の手続をしなければならない。

第4節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の取扱い)

第74条の10 指定金融機関が歳入、歳出外現金の払い込みを受けた場合の処理の手続については、第74条の7第1項の規定を準用する。

第5節 計算報告

(日計報告書)

第74条の11 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書(様式第72号)を作成し、収入、支出の証ひょう証を添えて、その翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日、預金等残高報告書(様式第73号)を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告書)

第74条の12 指定金融機関は、毎月、収支月計報告書(様式第74号)を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

第7章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第75条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第76条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は村長が特に必要と認めたものはこの限りでない。

(財産台帳)

第77条 村長は、村財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第76号)を財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに、これを整理しなければならない。

2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を付属させておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第78条 村長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第78号)を会計管理者に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿(様式第78号の2)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(有償の所属換)

第79条 公有財産の所属換が特別会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する場合にあって、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の用途変更等)

第79条の2 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(様式第78号の3)により決定するものとする。

(行政財産の使用許可)

第80条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が公益上特に認める場合

第81条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(様式第79号)を提出させるものとする。

第82条 第80条の許可をする場合は、行政財産使用許可証(様式第80号)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。また、使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

第83条 第80条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(様式第81号)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡を受けるものとする。

(普通財産の貸付)

第84条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第82号)を提出させるものとする。

2 前項の貸付は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第82条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第85条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取りこわし)

第85条の2 普通財産に属する建物、工作物等を取りこわそうとするときは、建物、工作物等取りこわし決定書(様式第82号の2)により決定するものとする。

第3節 物品

(物品の種別)

第86条 物品は、次の3種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべきもの

(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの

(3) 動物 牛、馬、豚、緬羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)

(物品出納通知等の委任)

第87条 村長は、支所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を支所等の長の職にある者に委任する。

(物品の出納通知)

第88条 村長又は前条の規定により物品出納通知等の委任を受けた支所等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し、又は処分するとき(第93条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書(様式第83号)により会計管理者又は物品出納員(第6条第1項第1号及び第3号の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳(様式第84号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後ただちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、ただちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、ただちに消費する物品

(6) その他村長が特に指定した物品

(物品の使用)

第89条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(様式第85号)を物品出納通知者に提出しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(様式第86号)により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第90条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(様式第87号)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(様式第88号)により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書(様式第89号)を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第91条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出)

第92条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(様式第90号)により物品出納通知者に請求しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第93条 物品出納通知者は、村所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第91号)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第94条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第92号)を作成して、毎年5月31日までに村長に提出しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第94条の2 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車

(2) 医療機械器具、土木機械器具、農耕機械器具、試験、研究、検査機械の類その他の物品で1件の取得価格が100万円以上のもの

第4節 債権

(督促)

第95条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(様式第93号)により履行期限後20日以内に督促状(様式第94号)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第96条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第97条 村長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第98条 村長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により村が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 村長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第99条 村長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第95号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第100条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第96号)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第97号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第101条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定してその履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第102条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第8章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第103条 納入通知書、請求書、領収証、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビヤ数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第104条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、村長が証明した謄本をもってこれにかえることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証ひょう書)

第105条 収入に関する証ひょう書は、納入通知書、払込書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第106条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出負担行為兼支出命令書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第107条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会をした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を附記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第108条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第109条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に編さんし、月計表(様式第98号)を付し、予算科目ごとに集計表を挿入し、これに、科目、金額を記入しなければならない。この場合において、過誤納の戻出又は過誤払の戻入等については、その金額を朱書しなければならない。

第9章 雑則

(現金の点検)

第110条 会計管理者は、毎日、会計毎の現金出納表(様式第99号)を作成し、帳簿及び証ひょうと照合しなければならない。

(現金出納報告)

第111条 会計管理者は、毎月、収支計算書(様式第100号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに村長に提出しなければならない。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第112条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳計外現金調書(様式第101号)に記載しなければならない。

(帳簿の記載)

第113条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払い込みを受け又は経費の支払いをしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計簿、歳入金整理簿又は歳出金整理簿に記載しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の個所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。

4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増を黒書、減は朱書しなければならない。

1 この規則は、昭和39年4月1日から発行する。ただし、予算に関する規定は、昭和39年度分の予算から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和38年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。

(予定価格の取扱いに関する暫定処置)

4 村長が指定する建設工事については、当分の間、第67条第1項(第71条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該建設工事に係る入札を執行する前に当該建設工事の予定価格を公にすることができる。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書



2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書



3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

勤務時間調書

戸籍謄本その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類



4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

納入通知書



5 災害補償費

支出決定のとき

納入通知額又は支出しようとする額

納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類



6 恩給及び退職金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書

請求書

戸籍謄本



7 報償費(契約による場合)

支出決定のとき

支出しようとする額

交付内訳書



契約締結のとき

契約金額

契約書案、請書案

入札書又は見積書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

請求書



9 交際費(契約による場合)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書



契約締結のとき

契約金額

契約書案、請書案

入札書又は見積書

10 需要費(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額

請求のあった金額

契約書案、請書案

入札書、見積書、又は請求書



請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書


光熱水費新聞代等

11 役務費(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

契約書案、請書案

入札書又は見積書



請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書


電話料、保管料、保険料

12 委託料(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

契約書案、請書案

見積書



請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

13 使用料及び賃借料(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

契約書案、請書案

見積書



請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

設計書(図書及び仕様書を含む。)

予定価格調書、入札書、開札調書見積書、契約書案請書案



15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案請書案



16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案



17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案請書案



18 負担金、補助金及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付しようとする金額又は請求金額

指令書案

申請書

請求書



19 扶助費

交付決定のとき

交付しようとする金額

交付決定の基礎となる資料



20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする金額

申請書

契約書案又はこれに代るもの



21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本



22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、計算書、小切手等の再発行申請書



23 投資及び出資金

投資又は払込み決定のとき

投資又は払込みを要する金額

申請書

申込書案



24 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする金額

計算書



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする金額

申請書



26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書又は仕訳書、納付書



27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする金額

計算書



別表第3

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する金額

資金前渡内訳書

全額


2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令をしようとする金額

内訳書

全額


3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、内訳書

全額

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越

当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき

支出負担行為額

旧支出負担行為書、契約書

全額

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書



6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書案、その他関係書類

全額


備考

継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。

別表第4

区分

名称

所在地

指定金融機関

株式会社肥後銀行

熊本市中央区練兵町1番地

収納代理金融機関

株式会社熊本銀行

熊本市中央区水前寺6丁目29番20号

阿蘇農業協同組合

阿蘇市一の宮町宮地387―5

熊本第一信用金庫

熊本市中央区花畑町10番29号

株式会社ゆうちょ銀行

東京都千代田区霞が関1丁目3番2号

様式目次

第1章 総則関係

様式第1号 領収スタンプ 第4条

第2章 予算関係

様式第2号 歳入予算見積明細書 第8条

様式第3号 歳出予算見積明細書 第8条

様式第4号 事業別財源内訳書 第8条

様式第5号 継続費調書 第8条

様式第6号 繰越明許費調書 第8条

様式第7号 債務負担行為調書 第8条

様式第8号 予算現計表 第10条

様式第9号 歳入金整理簿 第12・113条

様式第10号 歳出金整理簿 第12・113条

様式第11号 予算執行計画書 第13条

様式第12号 予算配当要求書兼通知書 第14条

様式第13号 予算配当要求書 第14条

様式第14号 予算配当替書 第14条

様式第15号 予算配当簿 第14条

様式第17号 予算執行整理簿 第16条

様式第18号 歳出予算流用(予備費充当)申請書兼決定通知書 第19条

様式第19号 事故繰越使用調書 第20条

様式第20号 事故繰越使用通知書 第20条

様式第21号 継続費逓次繰越調書 第21条

様式第22号 継続費逓次繰越使用通知書 第21条

様式第22号の2 繰越明許費繰越調書 第21条の2

様式第22号の3 繰越明許費繰越使用通知書 第21条の2

第3章 収入関係

様式第23号 調定決議書兼通知書 第22条

様式第25号 収納簿 第22条

様式第27号 歳入調定繰越書 第23条

様式第28号 歳入調定繰越通知書 第23条

様式第29号 滞納繰越簿 第23条

様式第30号 納入通知書 第25条

様式第31号 納入額変更通知書 第25条

様式第32号 収支日計簿 第113条

様式第33号 納付書 第28条

様式第34号 領収証  第29条

様式第35号から様式第40号まで 削除

様式第41号 収納委託証 第33条

様式第42号 委託収納計算書 第33条

様式第43号 委託収納金整理簿 第33条

様式第44号 委託収納金受払簿 第33条

様式第45号 返納通知書 第34条

様式第46号 戻入証書 第34条

様式第47号 収入科目更正書 第35条

様式第47号の2 更正通知書 第35条

様式第48号 歳入充当書 第36条

様式第49号 歳入充当計算書 第36条

様式第50号 還付金領収証書 第36条

様式第51号 納期限変更通知書 第37条

様式第52号 欠損処分調書兼通知書 第38条

第4章 支出関係

様式第53号 支出負担行為書 第38条の3

様式第54号 支出負担行為兼支出命令書 第39条

様式第55号 支出命令書 第39条

様式第56号 支出委託金精算報告書 第46条

様式第57号 現金出納簿 第46条

様式第58号から様式第60号まで 削除

様式第61号 資金前渡精算書 第49条

様式第62号 資金前渡金整理簿 第49条

様式第63号 概算払精算書 第50条

様式第64号 繰替払整理簿 第52条

様式第65号 繰替払報告書 第52条

様式第66号 過誤納金整理簿 第53条

様式第67号 過誤納金還付通知書 第53条

様式第68号 過誤納金歳入充当書 第53条

様式第69号 支出科目更正書 第54条

様式第70号の2 釣銭整理簿 第55条の2

第5章 契約

第6章 指定金融機関

様式第71号 証券不渡通知書 第74条の8

様式第72号 収支日計報告書 第74条の11

様式第73号 預金残高報告書 第74条の11

様式第74号 収支月計報告書 第74条の12

様式第75号  削除

第7章 財産関係

様式第76号 財産台帳 第77条

様式第78号 有価証券等出納通知書 第78条

様式第78号の2 有価証券等整理簿 第78条

様式第78号の3 行政財産用途変更(廃止)決定書 第79条の2

様式第79号 行政財産使用許可申請書 第81条

様式第80号 行政財産使用許可証 第82条

様式第81号 使用財産変更許可申請書 第83条

様式第82号 普通財産借受申請書 第84条

様式第82号の2 建物、工作物等取りこわし決定書 第85条の2

様式第83号 物品出納通知書 第88条

様式第84号 物品出納台帳 第88条

様式第85号 物品使用願 第89条

様式第86号 物品使用通知書 第89条

様式第87号 物品保管転換申請書 第90条

様式第88号 物品保管転換通知書 第90条

様式第89号 物品保管転換送付(受領)書 第90条

様式第90号 需用伝票 第92条

様式第91号 物品不用決定書 第93条

様式第92号 物品出納計算書 第94条

様式第93号 督促状発付簿 第95条

様式第94号 督促状 第95条

様式第95号 徴収停止整理簿 第99条

様式第96号 履行延期申請書 第100条

様式第97号 履行延期承認通知書 第100条

第8章 証ひょう書関係

第9章 雑則関係

様式第99号 現金出納表 第110条

様式第100号 収支計算書 第111条

様式第101号 歳計外現金調書 第112条

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様式第16号 削除

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様式第24号及び様式第24号の2 削除

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様式第26号 削除

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様式第35号から様式第40号まで 削除

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様式第58号から様式第60号まで 削除

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様式第70号 削除

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様式第75号 削除

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様式第77号 削除

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西原村財務規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第1号
昭和54年10月1日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第6号
平成11年1月26日 規則第1号
平成12年11月1日 規則第18号
平成15年6月30日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第28号
平成18年5月19日 規則第1号
平成19年3月20日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第8号
平成26年8月27日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第9号