○西原村高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和56年6月24日

条例第10号

(設置)

第1条 高額療養費支払資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、村民の保健を向上させ、もって福祉の増進を図るため、西原村高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算に定める額とする。

(貸付要件)

第3条 資金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 西原村国民健康保険の被保険者であること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項の規定により高額療養費の支給を受ける世帯の世帯主であること。

(3) 本村の区域内に引き続き3ケ月以上住所を有すること。

(4) 償還を確実に完遂できると村長が認めるもの

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定に基づき仮算定した額の10分の9(その額に、1000円未満の端数があるときは、その端数は切りすてる。)以内の額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 本村から法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払い

(繰上償還)

第6条 資金の貸付を受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(貸付金の返還)

第7条 村長は、いつわりその他不正な行為によって資金の貸付を受けた者があるときは、当該貸付金の全部を直ちに返還させるものとする。この場合においては、当該貸付金の日から返還日までの日数に応じ、当該貸付金額につき、年14・6パーセントの割合で計算した違約金を当該貸付金に加算する。

2 貸付を受けた額が法第57条の2第1項の規定により支給される高額療養費の額より多い場合は、その差額を当該高額療養費の支給日までに返還しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る分から適用する。

西原村高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和56年6月24日 条例第10号

(昭和56年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年6月24日 条例第10号