○スポーツ大会等出場費助成基金条例施行規則

平成12年3月24日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ大会等出場費助成基金条例(昭和63年西原村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 児童、生徒、引率者の助成金は、交通費として航空機代、鉄道運賃、船賃、路線バス代、貸切バス代及び熊本インターチェンジ又は益城熊本空港インターチェンジを基点とした大会会場最寄のインターチェンジまでの高速料金と、1泊当り11,000円を上限とした宿泊費の実費額を加えた金額とする。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとするものは、別記様式第1号から3号により出発日の10日前までに村長に申請するものとする。

(実績報告)

第4条 助成金の交付を受けた者は、別記様式第1号から3号により10日以内に実績報告を行うものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めの無い事項については、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号)を適用する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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スポーツ大会等出場費助成基金条例施行規則

平成12年3月24日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)