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農地を転用する場合/農地を転用目的で売買する場合

最終更新日:

申請手続きについて(農地法第4・5条)

農地の転用及び売買

(1)申請

 下記書類を揃えて農業委員会事務局へ毎月25日までに提出

必要書類
  • 申請書(2部)、土地登記簿謄本、事業計画書、資金計画書、資金証明書、位置図、字図、配置図、排水計画図、排水同意書(各1部)
  • 法人であれば法人の登記簿謄本、定款
  • その他農業委員会が必要と認める書類

申請される際、事務局に相談していただければ必要書類を指示します。

(2)議案書の作成(農業委員会事務局)

(3)農業委員会開催(毎月10日前後)

 熊本県の許可になりますので、委員会で検討後、県へ通知します。

(4)許可書の交付

 委員会開催月翌月の上旬に県より農業委員会へ許可通知が来ますので、その後申請者へ通知を出します。
 通知が届きましたら、事務局まで許可書を取りにきてください。

(5)登記

 法務局で名義変更の登記をしてください。登記の際には許可書が必ず必要になります。

(注)賃貸借の場合は名義変更はいりません。

(6)関係様式

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