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景観条例に基づく届出

最終更新日:

西原村景観計画・条例

 西原村は、阿蘇外輪山系の俵山、冠ケ岳など、その一帯に広大な牧野・原野を有する他、山間地の森林には緑と清流に囲まれた貴重な自然環境が維持されてきています。
 また、村内には埋蔵文化財をはじめとして、歴史的・文化的資源があり、地域ではこれを育み、日々の生活をとおして維持に努め、歴史的風土をも残してきています。
 これらの自然環境及び歴史的農村環境は、本村固有の財産であり、本村の景観特性として保全していくことが必要であると認識しています。
 この取組みとして、景観法(平成16年法律第110号)第98条第3項ただし書の規定にもとづき、熊本県との協議により、平成26年12月1日に『景観行政団体』に移行し、「西原村景観条例」を施行しています。
 また、景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、『西原村景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)』を、平成27年5月1日から施行しています。

 地域の特性が生かされた景観の保全と創造を図り、緑と水が豊かで誇りと愛着のもてる村土の良好な景観形成のため、皆様のご協力をお願い申し上げます。

西原村景観計画

西原村景観条例・施行規則

届出行為の提出先・届出対象行為及び審査基準

届出行為の提出先・届出対象行為及び審査基準の表

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(注)『景観行政団体』とは、景観法に基づいて良好な施策を主体的に実施していく自治体です。

届出行為の手続きについて

届出行為の手続きについての流れ

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届出が必要な区域について(平成26年12月1日から西原村景観計画策定まで)

届出が必要な区域について

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(注)届出書は工事着工の30日前までに提出してください。規模の大きな行為については、審査に時間を要しますので、事前にご相談ください。

(注)区域および、届出が必要な行為の規模、届出の手続等、詳しいことについては、お問い合わせください。

(注)熊本県屋外広告物条例の許可を要する屋外広告物は、これまでどおり熊本県阿蘇地域振興局での手続きとなります。

届出に必要な書類等

提出書類

1.行為の届出((注)工事着工の30日前までに提出必要)
  1. 届出書(指定様式)
  2. 関係図面、写真等
  3. 提出部数:正副2部
2.行為完了後
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