地域未来投資促進法に基づく「熊本県地域未来投資促進基本計画」が、平成29年9月29日付けで国の同意を受けたことに伴い、当村においても「西原村工場等設置奨励条例の一部改正」が平成30年6月定例会で可決されました。
このことにより、事業者の皆さんが作成した「地域経済牽引事業計画」が熊本県知事の承認を受け、かつ、当村における産業の振興を図ることを目的とする、西原村工場等設置条例(平成24年西原村条例第3号)第3条第1項の指定を受けた工場等(以下「適用工場等」という。)の事業者が取得した固定資産のうち、要件を満たしたものについて、固定資産税を課税免除するものです。課税免除を受けるためには、固定資産税課税免除申請が必要となります。