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地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除の対象となる要件は。

最終更新日:

 地域未来投資促進法に基づく「熊本県地域未来投資促進基本計画」が、平成29年9月29日付けで国の同意を受けたことに伴い、当村においても「西原村工場等設置奨励条例の一部改正」が平成30年6月定例会で可決されました。
 このことにより、事業者の皆さんが作成した「地域経済牽引事業計画」が熊本県知事の承認を受け、かつ、当村における産業の振興を図ることを目的とする、西原村工場等設置条例(平成24年西原村条例第3号)第3条第1項の指定を受けた工場等(以下「適用工場等」という。)の事業者が取得した固定資産のうち、要件を満たしたものについて、固定資産税を課税免除するものです。課税免除を受けるためには、固定資産税課税免除申請が必要となります。

対象資産

 家屋、償却資産、当該家屋の敷地である土地 
※ただし、土地についてはその取得の日の翌日から起算して、1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。

免除期間

 課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度

申請の方法

 固定資産税が課税されることとなる前年度の2月末日までに、「固定資産税課税免除申請書」と関係書類を添えて西原村役場税務課まで提出してください。

 固定資産税課税免除申請書様式(ワード:8.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 提出書類一覧(PDF:1.06メガバイト) 別ウィンドウで開きます

その他

  • 適用工場等の指定については、西原村役場企画商工課までお問合せください。
  • 適用工場等の指定を取り消されたときは、課税免除の適用を停止します。
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