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入湯税

最終更新日:

 入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保養管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金です。
(注)鉱泉浴場とは、温泉を利用する浴場をいいます。

納めていただくかた

 鉱泉浴場における入湯客です。

課税免除

次のような場合は、入湯税が免除されます。

  • 12歳未満の場合
  • 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合

税率

  1. 1人1日150円です。但し、1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。
  2. 日帰りの休憩については1人1日について、50円です。
  3. 中学生及び高校生で教師が引率する修学旅行については1人1日について、50円です。

納税の方法

 入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市町村に納入することになっています。

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