○西原村公共交通運転手就業支援金交付要綱

令和7年10月1日

要綱第56号

(通則)

第1条 西原村公共交通運転手就業支援金(以下「支援金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、この要綱の定めるところによる。

(支援金の目的)

第2条 この支援金は、村内における公共交通等の運行に従事する村内交通事業者の運転手を対象に支援金を交付することにより、公共交通等の運転手を確保し、村内公共交通を維持するとともに、村内への移住、就業を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村内交通事業者 西原村公共交通運転手確保支援補助金交付要綱第3条第1項に規定する補助対象事業者

(2) 第二種運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許のことをいう。

(交付対象者)

第4条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 移住等に関する要件

 村外から村内に転入し、本村に住民登録されている者。ただし、本村から転出した日から1年以内に村内に転入した者は除く。

 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 支援金の申請日から5年以上継続して本村に居住する意思を有していること。

(2) 就業に関する要件

 令和7年4月1日以降に村内交通事業者に就職し、かつ、5年以上継続して雇用される見込みのある者。ただし、就職日以前1年間において村内交通事業者に雇用されていた者は除く。

 支援金の申請日から5年以上継続して村内交通事業者で就業する意思を有していること。

 第二種運転免許を有する者及び就職後に第二種運転免許を取得予定の者(以下「免許取得予定者」という。)ただし、免許取得予定者にあっては、就職日から1年以内に取得見込みのある者に限る。

(3) その他の要件

 本人及び世帯員全員が転入前の市町村税等及び転入後の村税等を滞納していないこと。

 本人及び世帯員全員が西原村暴力団排除条例(平成23年西原村条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、50万円とする。ただし、就職日が属する年度を初年度とし、初年度から5年度目において各10万円を支給する。なお、免許取得予定者については、免許取得日が属する年度を初年度とする。

(支援金の交付の申請)

第6条 支援金の交付の申請をしようとする者(以下、「申請者」という。)は、西原村公共交通運転手就業支援金交付申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を添えて、村長へ提出しなければならない。

(1) 雇用証明書(様式第2号)

(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(3) 申請者の過去1年間の住所地履歴が確認できる書類

(4) 第二種運転免許を有している場合はその写し

(5) 申請者及び世帯員全員の転入前の市町村税等及び転入後の村税等に滞納がないことを証する書類

(6) その他村長が必要と認める書類

2 支援金交付申請手続の期間は、就職日から2か月以内とする。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。

(交付決定等の通知)

第8条 村長は、前条の規定により支援金の交付を決定したときは、西原村公共交通運転手就業支援金交付決定通知書(様式第4号)により、支援金の交付をしないことを決定したときは、西原村公共交通運転手就業支援金不交付決定通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に対し通知する。

2 村長は、前項の規定による支援金の交付を決定する場合において、支援金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(支援金の交付請求)

第9条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、支援金の交付を請求しようとするときは、西原村公共交通運転手就業支援金交付請求書(様式第6号)のほか、次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 雇用証明書(様式第2号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の申請日から5年以上継続して本村に居住しなかったとき。

(3) 就職日から5年以内に村内交通事業者を退職したとき。

(4) 本要綱の規定に違反したとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

2 村長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、西原村公共交通運転手就業支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第11条 村長は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、西原村公共交通運転手就業支援金返還命令書(様式第8号)により支援金の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により、支援金の返還を命ぜられた者は、村長が定める期日までに支援金を村に返還しなければならない。

(支援金の返還の免除)

第12条 村長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、交付を受けた者等から申請があったときは、支援金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があったとき。

(2) その他村長が特に必要と認めたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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西原村公共交通運転手就業支援金交付要綱

令和7年10月1日 要綱第56号

(令和7年10月1日施行)