○西原村公共交通運転手確保支援補助金交付要綱
令和7年10月1日
要綱第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の公共交通事業者の人材確保を支援し、公共交通の維持確保を図るため、従業員の第二種運転免許の取得に要した費用を負担した村内公共交通事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(業務の範囲を福祉輸送サービスに限定することを条件としたものを除く。)を経営する者をいう。
(2) 第二種運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項に規定する大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に本社、支店又は営業所を有するタクシー事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、村税等について滞納がある者及び西原村暴力団排除条例(平成23年西原村条例第15号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団関係者が関与している事業者等に該当する者は、補助対象としない。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者に雇用されている者又は雇用を予定されている者(以下「資格取得従業員」という。)が、補助対象者が道路運送法第4条の許可を受けて行う一般乗用旅客自動車運送事業に従事させることを目的として、第二種運転免許を取得するために要した費用を当該補助対象者が負担した事業とする。ただし、資格取得従業員が第二種運転免許を取得した日から6か月以内に、補助対象者が当該従業員の雇用及び当該費用の負担を完了した事業に限る。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、資格取得従業員が第二種運転免許を取得するために要した費用のうち、補助対象者が負担した経費とする。
2 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
3 国、県又はその他各種団体等から同様の助成措置を受ける場合は、補助対象経費から当該助成措置に係る額を控除するものとする。
4 資格取得従業員から事情により補助対象者に経費の返納があった場合、補助対象者は村補助金分については、村に返納すること。
(補助額)
第6条 補助額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とし、資格取得従業員1人につき100,000円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、西原村公共交通運転手確保支援補助金交付申請書(様式第1号)を、補助対象事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業概要書(様式第2号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 第二種運転免許を取得するために要した費用の支払額が確認できる書類
(4) 補助対象者が補助対象経費を負担したことが分かる書類
(5) 資格取得従業員を雇用していることを証明する書類
(6) 資格取得従業員の運転免許証の写し
(7) 一般乗用旅客自動車運送事業を行っていることが分かる許可証等の写し
(8) 村税等を完納していることを証する書類
(9) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(3) その他村長が適当でないと認めたとき。
(報告等)
第11条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。
2 補助事業者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




