○西原村農業人材力強化総合支援事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の次世代を担う農業経営者を育成するため、農業人材力強化総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年1月23日告示第2号。以下「村要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村長から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に基づく青年等就農計画の認定を受けた者
(2) 国要綱別記1第5の2の(1)の要件を全て満たす者
(交付対象事業、交付額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は国要綱別記1に示す農業次世代人材投資事業(経営開始型)とし、交付額は経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円とする。ただし、国要綱別記1第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記交付額に1.5を乗じた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国要綱に基づく交付申請書に収支予算書(様式第1号)を添えて、村長に申請しなければならない。
(交付請求)
第6条 補助金は半年又は1年分を単位として村長が定める単位で概算(精算)払により交付するものとし、申請者は概算(精算)払請求書(様式第3号)により請求を行うものとする。
(額の確定)
第7条 申請者に対する補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(就農状況報告等)
第8条 補助金の交付期間中の者若しくは補助金の交付を受けた者(以下「補助対象者」という)は、次の表に基づき、就農状況報告を村長に提出しなければならない。
2 補助対象者は交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合に国要綱別記1第6の2の(6)のイの住所等変更届を変更後1か月以内に村長に提出しなければならない。
3 補助対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に国要綱別記1第6の2の(6)のウの就農中断届を村長に提出しなければならない。ただし、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、同規定の就農再開届を村長に提出しなければならない。
4 補助対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に国要綱別記1第6の2の(6)のエの離農届を村長に提出しなければならない。
(就農状況等の確認)
第9条 村長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受けたときは、国要綱別記1第7の2の(12)のサポートチームと協力して実施状況を確認し、必要に応じて、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行う。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、国要綱別記1第7の2の(5)のアの就農状況確認チェックリストを用いて、補助対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
2 村長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して補助対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、年に一回経営状況の確認を行うものとする。なお、確認は国要綱別記1第7の2の(5)のイの規定に基づき行うものとする。
(交付の中止)
第10条 補助対象者から、国要綱別記1第6の2の(4)の規定に基づき中止届の提出があった場合又は国要綱別記1第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、補助金の交付を中止する。
(交付の停止)
第11条 補助対象者から、国要綱別記1第6の2の(5)のアの休止届の提出があり、病気などのやむを得ない理由があると村長が認めた場合は、補助金の交付を休止する。ただし、やむを得ないと認められない場合は、補助金の交付を中止する。
2 前項の休止届を提出した補助対象者が営農を再開する場合は、国要綱別記1第6の2の(6)のウの規定に基づき、就農再開届を提出する。
3 補助対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の就農再開届と合わせて国要綱別記1第6の2の(2)の規定により青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、国要綱別記1第5の2の(2)のイの要件を満たす場合であって、妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。
(返還及び返還免除)
第12条 補助対象者は、国要綱別記1第5の2の(4)に該当する場合、補助金を返還しなければならない。ただし、同規定ア又はウに該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、国要綱別記1第6の2の(7)の返還免除申請書を村長へ提出するものとする。村長は、その内容がやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。
(帳簿類の保管)
第13条 村要綱第10条に規定する証拠書類の保管期間は、10年間とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



