○西原村産業振興補助金交付要綱

昭和55年1月23日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は産業の振興を図るため、団体等が行う補助事業に要する経費に対する補助金の交付に関し、法令等に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「補助事業」とは村が交付する補助金・交付金等(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業又は事務で別に定めるものをいう。

2 この要綱で「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助率又は補助金額)

第3条 補助事業に対する補助率又は補助金額は、補助事業ごとに別に定める。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第5条 村長は前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定をするものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業の内容、補助対象経費の総額や内訳について変更が生じたときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)に変更事業計画書(様式第2号を準用)、変更収支予算書(様式第3号を準用)を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により補助金変更交付申請書の提出があった場合において、変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(工事の着工及び完成報告)

第7条 補助事業者は、工事の伴うものについては、工事に着工したときは工事着工報告書(様式第7号)、工事が完成したときは工事完成報告書(様式第7号を準用)を直ちに村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 事業実績書(様式第2号を準用)

(2) 収支精算書(様式第3号を準用)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(様式第9号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第10条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該補助事業者に対し、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金をその目的外に使用したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第12条 補助事業者は、第10条の規定による取消しに関し補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項に規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納入しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を村に納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保にしてはならない。

2 前項の制限となる期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(証拠書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間、又は前条耐用年数に相当する期間いずれかの長い期間、保管しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年度の事業から適用する。

(平成22年告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年告示第21号)

この告示は、令和3年8月31日から施行する。

(令和7年告示第31号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

西原村産業振興補助金交付要綱

昭和55年1月23日 告示第2号

(令和7年4月1日施行)