○西原村サツマイモ基腐病緊急対策補助金交付要綱

令和7年1月20日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年告示第2号)に定めるほか、サツマイモ基腐病の蔓延防止のための緊急な防除を必要とすると村長が認めた場合に、土壌消毒資材の散布を実施する農家に対し、西原村サツマイモ基腐病緊急対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び交付範囲)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の(1)に加え(2)又は(3)のいずれかに該当する者とする。

(1) 国庫、県費、市町村費を問わず当該事業と趣旨を一にする他のいずれの補助も受けていない者又は法人。

(2) 村内に住所を有する者かつ販売を目的とした甘藷を栽培する者であって、サツマイモ基腐病に対する防除を適切に行っている者又は法人。

(3) 村内に住所を有してない者又は法人であって、販売を目的とした甘藷を村内に栽培し、サツマイモ基腐病に対する防除を適切に行っている者又は法人。

2 前項(3)にあっては村内で甘藷を栽培する農地を範囲とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に示すとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西原村サツマイモ基腐病緊急対策補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて提出しなければならない。

2 申請者は、やむを得ない事情により事業を中止し、又は補助金額の増減が生じた場合は、速やかに村長に補助金変更交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付の決定を行い、西原村サツマイモ基腐病緊急対策補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、申請者から変更交付申請書の提出があった場合は、変更の内容が適切であるか審査し、適当であると認めたときは、補助金の変更交付の決定を行い、西原村サツマイモ基腐病緊急対策補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに西原村サツマイモ基腐病補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実施に要した薬剤の購入伝票若しくは請求書又は領収書

(2) 薬剤を適切に使用したことが分かる写真

(補助金の請求及び交付)

第7条 申請者は、補助金を請求しようとするときは、西原村サツマイモ基腐病緊急対策補助金請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 申請者は、補助金交付決定後すでに終了した防除に要した経費に相当する額の補助金を、概算払によって交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に、要した薬剤の購入伝票若しくは請求書又は領収書の写しを添えて村長に請求しなければならない

3 村長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者又は誓約書兼同意書の内容に反する行為を行った場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(帳簿類の保管)

第9条 西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年告示第25号)第10条に規定する証拠書類の保管期間は、5年間とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月20日から施行する。

(令和7年要綱第7号)

この告示は、令和7年2月10日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金額

サツマイモ基腐病蔓延防止のための緊急な防除に要する経費のうち、村長が指定する土壌殺菌剤を甘藷生産ほ場に対して施用する経費。

村長が指定する土壌殺菌剤の購入に対して、村長が別に定める率を乗じて得た額。ただし、消費税相当額は含まない。

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西原村サツマイモ基腐病緊急対策補助金交付要綱

令和7年1月20日 要綱第1号

(令和7年2月10日施行)