○西原村運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村運動公園の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 条例第12条の規定により運動公園の使用の禁止又は制限は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 西原村運動公園(以下「運動公園」という。)の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) 運動公園に係る工事のためやむを得ないと認められる場合においては、運動公園を保全し、又はその利用者の危険を防止する必要があるとき。

2 運動公園内の有料施設は、次の各号のとおり使用を制限する。

(1) 中学生以下の者のみで使用することができない。ただし、成人の者1人以上が同伴し、競技あるいは監督する場合はこの限りではない。

(2) トレーニングルームは、中学生以下の者は使用することができない。

(3) 前2号については、教育委員会が特に認めたものは、この限りではない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条の規定により運動公園の使用を受けようとする者は、西原村運動公園使用(変更)許可申請書兼許可証(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、トレーニングルーム又はシャワー設備を使用する場合は、券売機で発行する施設利用券をもって、この項の申請書の提出に代えることができる。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を審査し、運動公園の使用を許可したときは、前条に掲げる許可証を当該申請者に交付するものとする。ただし、トレーニングルーム又はシャワー設備を使用する場合は、券売機で発行する施設利用券の領収書交付をもって許可証の交付に代えるものとする。

(使用許可の取消通知)

第5条 教育委員会は、条例第7条に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)条例第8条の規定に該当すると認めるときは、西原村体育施設等使用許可取消通知書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用中止の届出及び使用許可の変更の申請)

第6条 使用者は、使用開始前に使用を取りやめたとき、又は、使用許可に係る事項を変更しようとするときは、使用しようとする7日前までに教育委員会に申し出なければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の納付時期)

第7条 使用料は、使用許可を受ける際に納付されなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、西原村体育施設等使用料減免申請書兼通知書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の返還)

第9条 条例第15条のただし書きは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 教育委員会が管理上の都合により使用の許可を取消したとき。

(2) 使用者が、使用日の7日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がその理由を認めたとき。

(3) その他不可抗力により、使用を中止し、又は使用できなかったとき。

(使用時間)

第10条 使用する時間は、使用のために必要な準備から使用後の後片付け等を済ませ退出するまでの時間とする。

(供用時間)

第11条 有料施設の供用時間は、テニスコート及びトレーニングルームを除き午前9時から午後10時までとする。

2 テニスコートの供用時間は別表第1(1)、トレーニングルームの供用時間は、別表第2のとおりとする。

(付属設備の供用時間)

第12条 テニスコートの夜間照明を供用する時間は、別表第1(2)に定めるとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する時間は夜間照明を使用しなければならない。

(占有使用の期間)

第13条 運動公園の専用使用の期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りではない。

(休館日)

第14条 有料施設の休館日は、次とおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に該当する日を除く。)

(特別の設備の許可)

第15条 条例第9条の規定により、使用者が運動公園に特別の設備をしようとするときは、第3条に掲げる申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を審査し、運動公園に特別の設備をすることが適当と認めるときは、第4条に掲げる許可証を使用者に交付するものとする。

(き損滅失届)

第16条 使用者は、運動公園をき損し、又は滅失したときは、西原村体育施設等き損(滅失)(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可証の提示)

第17条 使用者は、係員から第3条に掲げる許可証その他使用許可に関する文書の提示をもとめられたときは、これに応じなければならない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(1) テニスコートの供用時間

曜日

供用時間

月曜から土曜日、日曜、祝日

(※いずれも休館日を除く)

9時から21時

(2) テニスコート夜間照明の供用時間

時期

点灯開始時刻

10月から2月

17時00分

3月から4月

18時00分

9月

18時00分

5月から8月

19時00分

※ 時期及び開始時間は西原村の日没時間を参考にした目安であり、変更することがある。

別表第2(第11条)

(1) トレーニングルームの供用時間

曜日

供用時間

月曜から土曜日(※休館日を除く)

9時30分から21時30分

日曜、祝日

9時30分から19時30分

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西原村運動公園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)