○西原村運動公園の設置及び管理に関する条例

令和6年3月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、西原村運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村のスポーツの振興を図るとともに、村民の健康の増進及び文化の向上並びにコミュニティの育成に資するため、運動公園を設置する。

(位置)

第3条 運動公園は、阿蘇郡西原村大字小森3161番地とする。

(運動公園の構成)

第4条 運動公園は、有料で使用させる施設(以下「有料施設」という。)と、その他の施設(以下「公園」という。)で構成する。

2 前項に掲げる有料施設とは、西原村総合体育館(以下「総合体育館」という。)内の有料設備及びテニスコートとする。

(管理)

第5条 運動公園の管理は、西原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(業務)

第6条 運動公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 村民のスポーツの振興及び健康増進に必要な業務

(2) スポーツのための施設及び設備の提供

(3) 運動公園の管理に必要な業務

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(使用許可)

第7条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影その他これに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 前各号に掲げる行為のため火気を使用すること。

2 有料施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、運動公園の管理上必要があると認めるときは、第1項又は第2項の許可に条件を付することができる。

4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が運動公園の管理上支障を生じるおそれがあると認めるとき。

(使用の取り消し)

第8条 教育委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、運動公園の使用許可に付した条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても、村はその責めを負わない。

(1) 前条第4項第1号から第4号までに規定する事由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前条第3項に掲げる管理上必要な条件に違反したとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が運動公園の管理上支障があると認めるとき。

(特別の設備)

第9条 使用者は、運動公園において特別の設備を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備を使用させることができる。

3 使用者は、前2項に規定する設備を使用したときは、使用終了後直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に運動公園を使用してはならない。

2 使用者は、運動公園を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第11条 運動公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益上又は運動公園の管理上必要があると教育委員会が認める行為については、この限りではない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ(自転車にあっては、降車し、移動させる場合を除く。)、又は留め置くこと。

(8) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑になる行為をすること。

(9) 運動公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げる行為のほか、運動公園の管理上支障があると教育委員会が認める行為をすること。

(使用の禁止又は制限)

第12条 教育委員会は、運動公園の使用において特に必要と認めるときは、区域を定めて使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料施設の使用料)

第13条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りではない。

2 村内に居住する者、又は使用者の半数以上が村内に居住する者で構成された団体、及び村内に住所を有する事業所等が申請者で、その従業員が使用する際の料金を村内料金という。

3 村外に居住する者、又は使用者の半数を超える者が村外に居住する者で構成された団体が使用する際の料金を村外料金という。

(有料施設の使用料の減免)

第14条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第15条 既納の使用料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を返還することができる。

(原状回復)

第16条 使用者は、公園の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害等を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 運動公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条件に基づく規制その他村長が定めるところに従い、運動公園の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運動公園の使用の許可及び取消並びに停止の命令に関する業務

(2) 特別の許可に関する業務

(3) 運動公園の維持管理に関する業務

(4) 前各号に定めるもののほか、運動公園の管理運営上村長が認める業務

(指定の取消し等に係る損害賠償)

第21条 村長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村はその賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務等)

第22条 指定管理者及び指定管理者の行う事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び同法第67条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、運動公園の管理に関し知り得た秘密をもらしてはならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 運動公園の使用申し込み等の受付等、この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(西原村総合体育館条例の廃止)

3 西原村総合体育館条例(令和4年西原村条例第14号)は、廃止する。

別表(第13条関係)

1 有料施設使用料(1時間あたり)

ただし、トレーニングルームは1回2時間あたりとする。

ア 運動公園の設備

設備名

使用単位

使用料

村内料金

村外料金

総合体育館

アリーナ

全面

1,600円

3,200円

半面

800円

1,600円

バドミントンコート

1面

200円

400円

卓球

1台

200円

400円

ステージ(放送室含む)

全面

300円

600円

会議・研修室

全面

500円

1,000円

半面

250円

500円

多目的室

全面

500円

1,000円

トレーニングルーム

1回

300円

600円

テニスコート

1面

300円

600円

芝生広場

1面

1,000円

2,000円

多目的広場A

1面

1,000円

2,000円

多目的広場B

1面

500円

1,000円

イベント広場

1面

500円

1,000円

備考

1 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が1時間とみなす。

2 アリーナを全面使用するときは、ステージも使用するものとみなすが、その場合においてステージの使用料は不要とする。

3 トレーニングルームは、村内在勤者についてはそれを証する書類を提示すれば村内料金で使用できるものとする。

4 芝生広場、多目的広場、イベント広場については施設を占有する場合に使用料を支払うものとする。

イ 総合体育館の空調設備

設備名

単位

使用料

アリーナ

全面

3,000円

会議・研修室

全面

400円

半面

200円

多目的室

全面

400円

放送室(控室含む)

全面

100円

備考

1 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が1時間とみなす。

ウ 付属設備

設備名

単位

使用料

村内料金

村外料金

放送設備

1回

500円

1,000円

シャワー設備

1回

100円

100円

エ テニスコートの夜間照明

設備名

単位

使用料

村内料金

村外料金

夜間照明

1面

300円

600円

西原村運動公園の設置及び管理に関する条例

令和6年3月14日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)