○西原村職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村職員等の旅費に関する条例(令和7年西原村条例第5号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(採用による赴任に伴う旅費の支給を受ける者)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 村の要請により国又は他の地方公共団体その他これらに準ずる団体を退職し、引き続いて職員となった者

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める者

(旅行命令簿等)

第3条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の様式は、様式第1号とする。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表及び日本交通公社の調に係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては村長が別に定める熊本県管内路程表、県外旅行にあっては地方公共団体の長その他当該陸路の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

(出張の復命)

第5条 出張した者は、その旅行が終了し、在勤公署に帰任した場合は、速やかに出張復命書(様式第2号)により当該旅行の報告をしなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもって復命することができる。

2 前項の口頭による復命の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 県内出張で日帰りによる軽易なもので課長が認めるもの

(2) その他村長が認めるもの

(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式)

第6条 条例第10条第1項の規定による旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、西原村財務規則(昭和39年西原村規則第1号)第39条に規定する請求書(支出伝票)に加え、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号に掲げる場合以外のとき 様式第3号

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第20条に規定する家族移転料を請求する場合 様式第4号

2 概算払に係る赴任に伴う旅費を請求する場合の条例第10条第5項第1号に規定する証明書は、様式第5号による移転証明書とする。

(旅費の調整)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第24条第1項の規定に基づき、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。

(1) 移転料、家族移転料又は移転雑費を支給する場合において、次のからまでに掲げる場合に該当するとき それぞれ次のからまでに定める額の移転料、家族移転料又は移転雑費を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに公舎を利用できる場合及び自宅等に居住できる場合 移転雑費は、旅行諸費定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う住所又は居所の移転が同一市町村内の場合で任命権者が必要と認めるとき 移転料及び家族移転料はそれぞれ3分の2に相当する額、移転雑費は旅行諸費定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 及びに掲げる場合を除き、赴任に伴う住所又は居所の移転の路程が25キロメートル未満の場合 移転雑費は、旅行諸費定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 からまでに掲げる場合を除き、赴任に伴う住所又は居所の移転が熊本県の区域内の場合 移転雑費の額は、旅行諸費定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(2) 宿泊を要する旅行で、職員がその住居(住居に相当するものを含む。)を宿泊場所とした場合又は職員の配偶者、子若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の住居を宿泊場所とした場合 宿泊料は、支給しない。

(3) 公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用して旅行した場合(村の経費で借切った場合を含む。)又は無料優待券を使用して旅行した場合 鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料は、支給しない。

(4) 村の経費以外の経費から旅費が支給される場合 当該旅費のうち村の経費から支給される部分に相当する旅費は、支給しない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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西原村職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月24日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)