○西原村職員等の旅費に関する条例

令和7年3月14日

条例第5号

西原村職員の旅費に関する条例(昭和35年西原村条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例によるものを除くほか、公務のため旅行する西原村の一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員のうち、規則で定める者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合に、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張をし、又は赴任をした場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住をしたとき 当該職員の遺族

(4) 県外公署職員その他規則で定める職員が西原村職員の定年等に関する条例(昭和59年西原村条例第14号)第2条の規定により退職した場合に、当該職員が退職の日の翌日から1月以内にその居住地を出発して帰住をしたとき 当該職員

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が西原村の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他西原村費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の家族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該家族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。)を受け、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した額があるときは、当該額のうちその者の損失となった額で次に掲げるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った額並びにホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った額で、当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、天災その他真にやむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、必要があると認める場合で、前項の規定に該当すると認めるときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、既に発した旅行命令等の変更(取消しを含む。)をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼書(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示し、又は当該旅行者の旅行命令権者に交付してしなければならない。ただし、旅行命令簿等を提示し、又は交付するいとまがないときには、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、移転雑費及び家族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ定額により支給する。

9 移転雑費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 家族移転料は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の金額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第11条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が村長に協議して定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行のときには、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特別座席を利用しなければ旅行することが困難である場合に限り、特別座席料金を航空賃として支給することができる。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる地域に旅行する場合は、日当は支給しない。ただし、同表に掲げる地域に旅行し、宿泊を要する場合は、別表第1の定額の2分の1に相当する額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸をして宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際家族を移転させる場合には、当該移転の路程(旧在勤公署から新在勤公署までの路程を限度とする。)に応じた別表第3に掲げる定額による額

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際家族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、家族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、家族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(移転雑費)

第19条 移転雑費の額は、別表第1に掲げる日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(家族移転料)

第20条 家族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際家族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における家族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び移転雑費の3分の2に相当する額

 12才未満6才以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び移転雑費の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、家族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び移転雑費の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合における家族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における家族とみなして、前項の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤公署までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤公署を旧在勤公署とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、退職の日における在勤公署から帰住地までの旅費(移転雑費を除く。)で、赴任の例に準じて計算したものとする。ただし、その額は、退職の日における在勤公署から役場所在地までの路程に応じて計算した額を超えることができない。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤公署までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤公署までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位の者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅費の例に準じて村長が定めるものとする。

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する法令その他の規定による旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長が定める旅費を支給することができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西原村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に出発した旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第15条―第17条、第19条関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

37円

2,200円

11,000円

12,000円

別表第2(第16条関係)

阿蘇郡全域、阿蘇市、菊池郡全域、菊池市、合志市、鹿本郡全域、山鹿市、玉名郡全域、玉名市、荒尾市、熊本市、上益城郡全域、下益城郡全域、宇城市、宇土市、八代郡全域、八代市

別表第3(第18条関係)

陸路25キロメートル未満

陸路25キロメートル以上75キロメートル未満

陸路75キロメートル以上150キロメートル未満

陸路150キロメートル以上300キロメートル未満

陸路300キロメートル以上1,000キロメートル未満

陸路1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

陸路1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

陸路2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

西原村職員等の旅費に関する条例

令和7年3月14日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)