○西原村水道事業等における職員の併任に関する規程
令和6年3月1日
企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、西原村工業用水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和61年西原村条例第14号)の規定に基づく水道事業等の事務を適正かつ効率的に執行するため、村長部局の職員を水道事業等職員に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道事業等職員に併任するものとし、次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 人事及び給与に関する事務
(2) 職員の研修に関する事務
(3) 職員の福利厚生に関する事務
(4) 工事等の入札及び契約に関する事務
(5) 企業債の借入れ及び管理に関する事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、水道事業等管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う村長をいう。以下「管理者」という。)の指定する事務
2 企画商工課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道事業等職員に併任するものとし、次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 庁内システムの運用管理に関する事務
(2) ネットワーク及び情報セキュリティに関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
3 会計課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道事業等職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、次に掲げる事務に従事させることができる。
(1) 有価証券の出納及び保管に関する事務
(2) 現金及び預金の出納及び保管に関する事務
(3) 水道料金等の収納に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、水道事業等職員の併任に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。