○西原村工業用水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例
昭和61年12月24日
条例第14号
(事業の設置)
第1条 西原村は、産業の振興を図るため、次の事業(以下「工業用水道事業」という。)を設置する。
西原村工業用水道事業
2 西原村は、生活用水その他の浄水を村民に供給するため、次の事業(以下「簡易水道事業」という。)を設置する。
西原村中央簡易水道事業
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 工業用水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 工業用水道事業の給水区域及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、西原村鳥子工業団地内とする。
(2) 1日最大給水量は、1,200立方メートルとする。
3 簡易水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 簡易水道事業の給水区域は、次の区域とする。ただし、水道事業等管理者が必要であると認めたときは、当該区域外に給水することができる。
ア 西原村大字鳥子
五反田、持矢倉、皆元、梅香口、凉塚、講米畑、中原、西原、南原の一部、鳥越の一部、迫ノ谷、塚原、馬場、岩下、鶴田、襟ノ平、桃木原の一部、長迫の一部、古閑向の一部、桑木迫の一部、古閑の一部、野添の一部、中園の一部、馬場平の一部、水ノ谷の一部、笹尾の一部、松出の一部、六反田の一部、下六反田の一部、下長野の一部、陣ノ上の一部、後迫の一部、葛目谷の一部
イ 西原村大字小森
小東の一部、箕ノ平の一部、前鶴の一部、堤下の一部、名ヶ迫鶴、大峯の一部、北原の一部、上新所原の一部、下新所原の一部、西原の一部、新所の一部、下新所の一部、溜池、谷、鼈形山、万徳原の一部、畑鶴の一部、畑村の一部、小高山の一部
ウ 西原村大字宮山
日向の一部、大峰の一部、上ノ原の一部
エ 西原村大字布田
宇土の一部、西鶴の一部、古閑の一部、北平の一部、龍口、下鶴の一部、桑鶴、鎌宗の一部、社司原の一部、西原の一部、化粧塚、高遊、境塚、乾原、立野、地ノ眼、北原、東原の一部、玉ノ迫、雀塚の一部、永田、小鶴の一部、下玉田の一部、中玉田の一部、上玉田の一部、北道角の一部、南道角の一部
オ 西原村大字河原
秋田原の一部、門出の一部
カ 菊池郡大津町大字岩坂字谷
3149番1、3150番
キ 菊池郡大津町大字岩坂字笹野
3258番1、3258番4、3258番5、3258番6、3258番8、3258番10、3258番14、3258番20、3258番21
ク 菊池郡大津町大字岩坂字塚ノ西
3301番、3302番3、3302番6、3302番7、3303番、3304番、3306番、3308番1、3309番2
別図のとおり
(2) 給水人口は、4,500人とする。
(3) 1日最大給水量は、2,481立方メートルとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、水道事業等に管理者を置かないものとする。
2 法第8条第2項の規定に基づき水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の権限は、村長が行う。
3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 負担付き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの
(2) 本村が、その当事者である審査請求その他不服申立、和解あっせん、調停及び仲裁で当該事件の目的物の価格が10万円以上のもの
(3) 本村が、その当事者である訴えの提起で当該訴訟物の価格が10万円以上のもの
(4) 法律上、本村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のもの
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 西原村工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和59年西原村条例第17号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(西原村簡易水道特別会計条例及び西原村中央簡易水道事業特別会計財政基金条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 西原村簡易水道特別会計条例(昭和39年西原村条例第7号)
(2) 西原村中央簡易水道事業特別会計財政基金条例(平成6年西原村条例第27号)
(西原村簡易水道特別会計条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項第1号の規定による廃止前の西原村簡易水道特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他資産については、この条例による改正後の西原村工業用水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例に基づく西原村中央簡易水道事業の会計に引き継ぐものとする。
(西原村課設置条例の一部改正)
4 西原村課設置条例(平成17年西原村条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
5 西原村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年西原村条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村職員定数条例の一部改正)
6 西原村職員定数条例(昭和35年西原村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村職員の定年等に関する条例の一部改正)
7 西原村職員の定年等に関する条例(昭和59年西原村条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
8 西原村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成2年西原村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 西原村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年西原村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
10 西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年西原村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 西原村公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年西原村条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村工業用水道事業給水条例の一部改正)
12 西原村工業用水道事業給水条例(昭和61年西原村条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西原村中央簡易水道給水条例の一部改正)
13 西原村中央簡易水道給水条例(平成10年西原村条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別図(第2条関係) 略