○個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)の運用について(通達)

令和6年3月28日

訓令第3号

見出しのことについては、個人情報保護委員会(内閣府設置)において、全国統一的な対応を図る観点から、「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」を策定し、適正な事務対応に努めているところであります。

よって、今後の個人情報の保護に関する事務対応については、令和6年4月1日から事務対応ガイドに従い、運用することとしたので、事務処理上、誤りのないようにしてください。

なお、開示請求等の受付事務については、「西原村公文書開示事務取扱要綱の制定について(通達)(令和6年3月28日付け西企発第4196号)第2の2に規定する公開窓口で行います。

(参考)

「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」は、個人情報保護委員会のホームページに掲載してあります。

この通達は、公布の日から施行する。

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令和6年3月28日 訓令第3号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年3月28日 訓令第3号