○西原村情報公開・個人情報保護審議会条例
令和6年3月14日
条例第3号
西原村個人情報保護審査会条例(令和5年西原村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、西原村情報公開・個人情報保護審議会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次条各号に掲げる事務を行うため、村長の附属機関として、西原村情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 西原村情報公開条例(平成15年西原村条例第15号)第20条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議し、答申すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議し、答申すること。
(3) 西原村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年西原村条例第14号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議し、答申すること。
(4) 西原村個人情報保護法施行条例(令和5年西原村条例第3号)第7条の規定又は西原村議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議し、答申すること。
(5) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項の規定に基づき定められた特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により、特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて調査審議し、意見を述べること。
(6) 情報公開に関する重要事項を調査審議し、意見を述べること。
(7) 前各号に掲げる事務のほか、個人情報の保護に関して審議会が必要であると認める事項について、調査審議し、意見を述べること。
(組織)
第4条 審議会は、村長が任命する委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 村長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解任することができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員の報酬及び費用弁償は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年西原村条例第10号)による。
(委員長)
第6条 審議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(審議会の調査権限)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(西原村情報公開条例第20条第4項に規定する諮問実施機関、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び西原村議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により諮問をした議会をいう。以下この条において同じ。)に対し、審査請求に係る公文書(西原村情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下この項及び第3項において同じ。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項及び西原村議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審議会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を侵害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限)
第13条 この条例の規定による審議会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(答申書の送付等)
第14条 審議会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(罰則)
第17条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の西原村情報公開条例第20条第1項の規定により西原村情報公開審査会に対してされている諮問又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定において準用する同条第1項、改正前の西原村議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項、改正前の西原村個人情報保護法施行条例第4条若しくは改正前の西原村議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定により西原村個人情報保護審査会に対してされている諮問は、改正後の西原村情報公開条例第20条第1項の規定により審議会に対してなされた諮問又は個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定において準用する同条第1項、改正後の西原村議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項、改正後の西原村個人情報保護法施行条例第7条若しくは改正後の西原村議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定により審議会に対してなされた諮問とみなし、当該諮問について西原村情報公開審査会又は西原村個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、審議会がした調査審議の手続とみなす。