○西原村個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(保有個人情報の開示義務)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 西原村情報公開条例(平成15年西原村条例第15号)第7条第2号ウに規定する公務員等(以下「公務員等」という。)同号ウに規定する職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の氏名(氏名を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合は、当該公務員等の氏名及び法第78条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる情報のいずれかに該当するものを除く。)

(2) 西原村情報公開条例第7条第3号ただし書に規定する法人等又は個人の名称又は氏名(法第78条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる情報のいずれかに該当するものを除く。)

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条例の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写しの交付又は行政機関等が定める方法により開示を受ける者は、当該写しの交付又は規則で定める方法に要する費用を負担しなければならない。

(審議会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、西原村情報公開・個人情報保護審議会条例(令和6年西原村条例第3号)第2条の西原村情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(西原村個人情報保護条例の廃止)

第2条 西原村個人情報保護条例(平成16年西原村条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の西原村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条又は第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に携わった全ての者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)、第24条第1項若しくは第4項の規定による請求又は旧条例第30条第1項若しくは同条第3項において準用する旧条例第14条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正等並びに是正の申出については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第35条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する西原村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第35条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由なく、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第40条第2項に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者のうち委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の行う公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第41条に規定する公文書をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法第77条第1項の規定により開示請求されている保有個人情報の開示決定等の期限及び期限の特例については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に法第105条第3項の規定において準用する同条第1項又は改正前の西原村個人情報保護法施行条例第4条の規定により西原村個人情報保護審査会に対してされている諮問は、法第105条第3項の規定において準用する同条第1項又は改正後の西原村個人情報保護法施行条例第7条の規定により西原村情報公開・個人情報保護審議会に対してなされた諮問とみなし、当該諮問について西原村個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、西原村情報公開・個人情報保護審議会がした調査審議の手続とみなす。

西原村個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第3号

(令和6年3月14日施行)