○西原村個人情報保護法施行細則

令和5年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び西原村個人情報保護法施行条例(令和5年西原村条例第3号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する様式第1号(個人情報ファイル簿)の集合物とする。

(開示請求書等)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、様式第2号(保有個人情報開示請求書)によるものとする。

2 法第77条第3項の規定による補正の求めは、様式第3号(補正通知書)により行うものとする。

(開示決定等に係る通知書)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 法第82条第1項の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 様式第4号(保有個人情報開示決定通知書)

(2) 法第82条第1項の規定による開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 様式第5号(保有個人情報部分開示決定通知書)

(3) 法第82条第2項の規定による開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 様式第6号(保有個人情報不開示決定通知書)

(開示決定等の期限の延長に係る通知書)

第5条 条例第4条第2項後段の規定による通知は、様式第7号(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例に係る通知書)

第6条 条例第5条後段の規定による通知は、様式第8号(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送)

第7条 実施機関の長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対して、様式第9号(保有個人情報開示請求事案移送書)を交付するものとする。

2 法第85条第1項後段の規定による通知は、様式第10号(保有個人情報開示請求事案移送通知書)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、様式第11号(保有個人情報開示請求に関する意見照会書)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、様式第12号(保有個人情報開示請求に関する意見照会書)により行うものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、様式第13号(保有個人情報の開示決定等に関する意見書)によるものとする。

4 法第86条第3項後段の規定による通知は、様式第14号(反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第6条第2項の規則で定める方法は、別表第1のとおりとする。

2 法第87条第3項の規定による申出は、様式第15号(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)により行うものとする。

(写しの交付等に要する費用)

第10条 条例第6条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付又は別表第1の方法に要する費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により負担すべき費用は、現金で前納するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第11条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手又は現金で納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、様式第16号(保有個人情報訂正請求書)によるものとする。

2 法第91条第3項の規定による補正の求めは、様式第3号(補正通知書)により行うものとする。

(訂正決定等に係る通知書)

第13条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 法第93条第1項の規定による訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 様式第17号(保有個人情報訂正決定通知書)

(2) 法第93条第2項の規定による訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 様式第18号(保有個人情報を訂正しない旨の決定通知書)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知書)

第14条 法第94条第2項後段の規定による通知は、様式第19号(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例に係る通知書)

第15条 法第95条後段の規定による通知は、様式第20号(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第16条 実施機関の長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対して、様式第21号(保有個人情報訂正請求事案移送書)を交付するものとする。

2 法第96条第1項後段の規定による通知は、様式第22号(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)により行うものとする。

(保有個人情報の提供先への訂正実施通知書)

第17条 法第97条の規定による通知は、様式第23号(提供している保有個人情報の訂正実施通知書)により行うものとする。

(利用停止請求書等)

第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、様式第24号(保有個人情報利用停止請求書)によるものとする。

2 法第99条第3項の規定による補正の求めは、様式第3号(補正通知書)により行うものとする。

(利用停止決定等に係る通知書)

第19条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 法第101条第1項の規定による利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 様式第25号(保有個人情報利用停止決定通知書)

(2) 法第101条第2項の規定による利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 様式第26号(保有個人情報の利用を停止しない旨の決定通知書)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知書)

第20条 法第102条第2項後段の規定による通知は、様式第27号(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例に係る通知書)

第21条 法第103条後段の規定による通知は、様式第28号(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)により行うものとする。

(審議会への諮問に係る通知書)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、様式第29号(西原村情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合における通知書)

第23条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項後段の規定による通知は、法第107条第1項第1号に掲げる裁決を行う場合には様式第30号(法第107条第1項第1号に係る保有個人情報の開示通知書)、法第107条第1項第2号に掲げる裁決を行う場合には様式第31号(法第107条第1項第2号に係る保有個人情報の開示通知書)により行うものとする。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付の方法

文書、図画及び写真

当該文書、図画及び写真の閲覧

当該文書、図画及び写真の写しの交付

フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)、録音テープ及び録画テープ

映写機、再生機器等を使用した通常の方法による閲覧

当該フィルム、録音テープ及び録画テープの複製物の交付

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧

当該マイクロフィルムについて閲覧に供したものの写しの交付

磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。以下同じ。)

当該磁気テープから紙に出力したものの閲覧

当該磁気テープについて閲覧に供したものの写しの交付

磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧

当該磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体について、閲覧に供したものの写し又は光ディスク、光磁気ディスク等に複製したもの(実施機関が対応できる媒体に限る。)の交付

別表第2(第10条関係)

区分

金額

写しの交付に要する費用

電子式複写機により複写する場合

白黒

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 10円

日本産業規格A列2番

1枚につき 20円

日本産業規格A列1番

1枚につき 40円

日本産業規格A列0番

1枚につき 100円

カラー

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 50円

日本産業規格A列2番

1枚につき 100円

日本産業規格A列1番

1枚につき 200円

日本産業規格A列0番

1枚につき 500円

光ディスク等(実施機関が対応できる媒体に限る。)に複製する場合

作成に要する額

その他の方法により作成する場合

写しの送付に要する費用

送付に要する額

備考

写しの交付において、1枚の用紙に両面複写をする場合は、2枚として計算するものとする。

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西原村個人情報保護法施行細則

令和5年3月29日 規則第14号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月29日 規則第14号
令和6年3月14日 規則第2号