○西原村認知症カフェ運営費補助金交付要綱
令和4年2月25日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の高齢者等(若年性認知症、認知症の疑いがある者を含む。以下「認知症高齢者等」という。)、その家族、地域住民及び専門職等の誰もが気軽に集うことができる認知症カフェを開設し、自主的に運営する団体又は個人に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において認知症カフェとは、認知症高齢者等とその家族、地域住民及び専門職等の誰もが気軽に集い情報を交換することができる場であって、交流会、研修会又は講演会等を自主的に開催することで、介護者家族等の共助及び認知症高齢者等と、その家族の孤立防止並びに医療・介護の専門機関との連携強化等を図る拠点のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号の要件を全て満たす認知症カフェを、村内で運営する団体又は個人とする。
(1) 認知症に関する活動実績がある、又は継続的な活動を行うことが見込まれること。
(2) 宗教活動、又は政治活動を目的としていないこと。
(3) 特定の公職者(候補者を含む。)や政党を推薦、支持又は反対することを目的としていないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。)又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にないこと。
(5) 村税等の未納がないこと。
(6) この要綱に基づく補助金を受ける年度に、他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、認知症カフェを運営する事業とし、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) おおむね月1回以上かつ1回1時間30分以上実施すること。
(2) 地域の医療・介護等の機関その他の関係各所等と連携を図り、地域に開かれた場となるよう努めること。
(3) 認知症カフェのスタッフが、認知症サポーター養成講座等を受講し、認知症に関する知識を習得していること。
(4) 実施目標の設定や実施後の効果検証等を行いながら、効果的かつ効率的な実施に努め、毎回参加者の構成及び人数等を記録すること。
(5) 認知症カフェの周知を行い、地域住民のボランティアの積極的な参加を促すとともに、利用者の拡大に努めること。
(6) 利用者に対して、いかなる営業活動も行わないこと。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、認知症カフェ実施に係るものとし、次に掲げるものとする。
(1) 報償費 外部講師への謝金
(2) 旅費 交通費及び費用弁償
(3) 需用費 消耗品費、食料費、燃料費、印刷製本費及び光熱水費
(4) 役務費 切手・はがき代、広告料及び各種保険料等
(5) 使用料及び賃借料 認知症カフェ設置に係る会場借上げ料等
(6) 備品購入費 認知症カフェの運営に必要な備品の購入費
(7) その他村長が必要と認めた経費
(1) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費
(2) 認知症カフェの運営に関わる構成員に対する人件費及び謝礼
(3) 補助事業の経費であることを明確に識別することが困難な経費
(4) その他村長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助事業に要する経費の合計額から利用者負担金、その他収入額を控除した額とし、12万円を上限とする。
2 補助事業の運営が、1年に満たない場合は、1万円に運営月数を乗じて得た額を上限とする。
2 村長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付の特例)
第10条 補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の精算)
第14条 村長は、前条の規定により確定した補助金額を超える補助金を既に概算払の方法により交付している場合は、交付決定者に、期限を定めて当該超過分の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 村長は、交付決定者が次の各号の一に該当する場合は、当該補助事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助事業者(団体の場合は、その構成員)が暴力団員等に該当する者になったとき。
3 前2項の規定は、当該補助事業に係る補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助対象者に補助金を交付している場合は、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
(関係書類の整理保存)
第17条 補助対象者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を、当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第18条 補助対象者は、補助事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び西原村個人情報保護法施行条例(令和5年西原村条例第3号)に基づき、適正に管理しなければならない。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第11号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年告示第28号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。