○西原村工業用水道事業給水条例施行規程に基づく諸基準
昭和62年7月1日
規程第2号
目次
第1章 総則
第2章 給水工事材料検査基準
第3章 給水工事竣工検査基準
第4章 給水工事設計施行基準
第1章 総則
(目的)
第1条 この基準は、西原村工業用水道事業給水条例施行規程(昭和61年西原村規程第1号)中、給水装置の構造及び材料、竣工検査などに関する基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水方式)
第2条 給水方式は、タンク式給水とする。
第2章 給水工事材料検査基準
第1条 給水工事に使用する材料検査は、次の各号に掲げる事項のほか、日本水道協会水道管及び属具検査要項により行う。
ただし、特殊材料については、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところによるものとする。
(1) 材質、形状、寸法及び重量検査
材料基準は別表に掲げる規格のものとし、日本工業規格品(JIS)、日本水道協会規格品(JWWA)、又はこれと同等品以上のものとする。
(2) 水圧検査
試験水圧17.5kg/cm2の水圧に耐え、漏水その他の欠点があってはならない。
(3) 外観検査
す、こぶ、きずその他有害な欠点があってはならない。
(4) 破壊検査
検査にあたり管理者が必要と認めるときは、現品を破壊し検査することができる。
ただし、その処置に対して被検査者は、異議を申し立ててはならない。
第3章 給水工事竣工検査基準
第1条 給水工事の竣工検査は、次の各号に掲げる事項について行う。
ただし、管理者がその必要なしと認めた場合は、その一部を省略することができる。
(1) 給水管の管種、口径、材質及び延長、メーター位置等について設計図との照合
(2) 分岐箇所、接合箇所及び屈曲箇所等の施行技術
(3) 給水管の埋設の深さ
(4) 水圧試験
(5) その他管理上、必要と認める事項
(6) 検査にあたり、破損した部分の取換え、修理等は、被検査者において行い、再検査を受けなければならない。
第4章 給水工事設計施行基準
(給水管の口径)
第1条 給水管の口径は、分岐しようとする配水管の口径より小口径で、当該給水装置の使用水量及び使用状況に適合した大きさでなければならない。
(給水管の接合方法)
第2条 給水管の接合方法は、次のとおりとする。
(1) 鋳鉄管は、メカニカル継手及びフランジ継手を用いて接合しなければならない。
ただし、特殊継手を使用する場合は、管理者の承認を得なけばならない。
(2) 塩化ビニルライニング鋼管は、樹脂コーティング管継手を用いて接合しなければならない。
(3) ビニル管は、加熱工法又は冷管工法とし、ビニル管用接着剤を用いて接合しなければならない。
(4) 亜鉛メッキ鋼管は、鋼管用継手類に麻、白ペン又は適当な接着剤を使用し、全てネジ込み接合しなければならい。
(5) 管種の異なった給水管を接合するときは、適合する各種ユニオン、接合管を用いて接合しなければならない。
(給水管の保護)
第3条 給水管の保護措置は、次のとおりとする。
(1) 埋設する給水管の周囲は、良質の砂をもって保護した上、土砂で埋戻し、給水管を保護しなければならない。
(2) 給水管の露出部分(屋内であっても)が凍結及び損傷のおそれのあるときは、その部分を麻布、フェルト等の保温材あるいは、適当な保護工を施さなければならない。
(3) 給水管の露出部分は、外力、水衝等の衝撃、震動を防ぐため、建造物に固定しなければならない。
(4) 水路開きょ等の横断は、伏越を原則とするが、上越して給水管を布設するときは、高水位以上の高さに架設し、給水管折損のおそれがある場合は、給水管の保護のため、さや管又は支柱を設ける等、適切な措置を施さなければならない。
(5) 電食又は酸、アルカリ等によって、侵されるおそれのある箇所においては、耐食性の給水管を使用するか、又は給水管に防食テープ又はガラスクロス(ピチロール・エナメル等を塗布したもの)を巻くなど防食にため適切な措置をしなければならない。
(6) ビニル管類は、ガソリン・クレオソート・塗料などの有機溶剤を含むものに侵されるおそれのある場所へ使用してはならない。
(7) 給水管の曲管部又は管末部で接合箇所が離脱するおそれがある場所は離脱防止継手を用いるか、又はコンクリートで保護するなどの適切な措置を講じなければならない。
(8) 給水管には、水撃作用によって管に損傷をあたえるような機械器具を直結してはならない。
(9) 不当沈下等が起こるおそれのある箇所には、有効な伸縮継手その他を用いなければならない。
(10) 給水管に過大な流速が生じ、メーター等が損傷するおそれのあるときは定流量弁を使用するなど適切な措置を講じなければならない。
(11) 浄化槽その他汚水侵入のおそれがある箇所からは1.0メートル以上の間隔をおいて配管を行わなければならない。
(12) 2階立上り工事の場合は、必ずユニオンを切込まなければならない。
(埋設深さ及び布設)
第4条 給水管の埋設深度は、次のとおりとする。
(1) 公道に布設する給水管の埋設の深さは1.2メートル以上とする。
ただし、工事施行上やむを得ない場合であっても0.6メートル以下であってはならない。
なお、その他の道路については公道に準ずるものとする。
(2) 敷地内の給水管の埋設の深さは、0.6メートル以上でなければならない。
第5条 給水管はできるだけ水平に布設し、建物の土台、又はコンクリート叩き等の下を横断する布設はできるだけ避けなければならない。
2 給水管を布設する場合には、他の埋設物との間隔は0.3メートル以上離さなければならない。
3 鋳鉄管及び鋳鉄異形管は、工事の施行上、やむを得ないと管理者が認めた場合のほか、切断又は変形して使用してはならない。
(止水栓及び仕切弁の設置)
第6条 配水管から分岐した給水管で口径50ミリメートル以上のものは、メーターの前後に止水栓又は、仕切弁を設けなければならない。
(メーターの取付け)
第7条 メーターは給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にかつ水平に設置しなければならない。
2 メーターの設置場所は、乾燥した敷地内の点検に便利かつ損傷のおそれのない位置に設置しなければならない。
3 メーターの取付部は、所定のメーターユニオン若しくはメーターフランジを使用しなければならない。
4 50ミリメートル以下のメーターを取付ける給水装置には、必ず管理者が指定したリングバルブをメーターの手前に取付なければならない。
5 小型メーターの取付位置は、地表面よりメーター上部まで60ミリメートルを標準とし、大型メーターの場合は、210~500ミリメートルを標準とする。
6 メーターは、管理者が指定した鉄蓋又はコンクリート蓋により保護しなければならない。
7 大型メーターは、煉瓦積、コンクリートブロック積又はコンクリート造とし2つ割取付平付鉄蓋を施さなければならない。
(給水受口の設備)
第8条 受水タンク等の施設へ給水する場合は給水口は落し込みとするか、又は適切な逆流防止措置をしなければならない。
(受水タンク以下の施行基準)
第9条 受水タンク以下の装置は、工業用水供給の立場から受水タンクの構造は原則として建築基準法(昭和25年法律第201号)第36条、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の2及び建設省告示第1,597号によるものとし、受水者における維持管理を適正かつ容易にするため、必要な事項を定めるものとする。
なお、この基準に定めない事項については、給水装置設計施行基準によるものとする。
1 受水タンクの条件
(1) 常時一定の水圧を必要とする場合であること。
(2) 一時に多量の水を必要とする場合であること。
(3) 断、減水時でも、一定量の用水を必要とする場合であること。
2 受水タンクについて
(1) 種類
受水タンクは、地上式、半地下式及び地下式の3種類とする。
ア 地下2階以下及び地盤面より3メートル以上引落す場合は、副受水タンクの設置の必要について管理者と協議し、了解を得なければならない。
イ 副受水タンクは、配水管より地下式受水タンクに直接給水管を導入した場合によるもので、配水管の圧力低下等を防止するために、給水管を立上げた位置に設置し、いったん受水後に地下式タンクに送水するためのタンクである。
(2) 設置位置
ア 受水タンクは明るく換気がよく管理しやすい場所に設置し、し尿浄化槽等の汚染源に近接しない場所とすること。
イ 受水タンクの設置位置は、原則として地下1階(3メートル)までとする。
ウ 低位置に受水タンクを設ける場合は雨水及び汚水の流入を防止する構造とすること。
エ 崩壊のおそれのあるのり肩、のり先近くには設置しないこと。
(3) 材質及び構造
A 受水タンクは次の3種類とする。
これ以外のものを使用する場合は、あらかじめ管理者の承認を得ることとする。
ア コンクリート製のものであること。
イ 鋼板製のものであること。
ウ 合成樹脂のものであること。
なお、水質の保全上また、漏水及び汚染のない水密性とする。
鋼板性のものは、防錆(耐塩素塗装)防臭塗装を施すこと。
B 建築物の内部に設ける場合
ア 外部から受水タンクの天井、底及び周壁の保守点検及び清掃を容易に行うことができるよう設けること。
イ 受水タンクは内部の保守点検及び清掃を容易に行うことができる構造とし、必要なマンホール及びステップを取付けること。
なお、マンホールは0.6メートル以上なければならない。
ただし、受水タンクの天井がふたを兼ねる場合においては、この限りでない。
ウ 受水タンクの天井、底及び周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。
エ 受水タンクの水は滞留しない装置であること。(高架タンクへの揚水管は、給水管の反対側に設けること。)
オ マンホールは、雨水、汚水の流入を防止する水密性の蓋をし、旋錠をしなければならない。
カ マンホール換気孔及び越流管は、雨水、じんあい、小動物が入らない構造とすること。
キ 受水タンクの底部は、清掃がしやすいよう水勾配をとること。
ク 高水位(HWL)と上壁の間隔は0.3メートル以上とすること。
ケ 低水位(LWL)と受水タンク底の間隔は0.15メートル以上とすること。
C 建築物の外部に設ける場合
受水タンクの底が地盤面下にありかつ当該受水タンクから、し尿浄化槽、排水管(受水タンクの水抜管又はオーバーフロー管に接続する排水管を除く。)ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留又は処理に供するまでの水平距離が5メートル未満である場合(受水タンクの底が地盤面又は地盤面上にあるものを含む。ただし、当該有害施設等からの水平距離5メートル以上の場合は除く。)は、上記ア~ケまでとし、水平距離5メートル以上の場合においては、イ~ケまでとする。
(4) 受水タンクの有効容量
ア 受水タンクの有効容量は、使用水量、使用時間等を考慮して決めるもので、次の式を標準とすること。
有効容量=時間最大使用水量×24時間
(5) 高架タンク
ア 高架タンクは頑丈にして内部に熱及び光が透射しないこと。
なお、材質、構造については、地下タンクに準じること。
イ 空虚時の風圧及び満水時の地震力に対して安全であること。
ウ 高架タンクの高さが8メートル以上の場合(単独構築)は工作物とみなされ、建築基準法の適用を受けるから法による手続きを行うこと。
エ 高架タンク(受水タンクがある場合)の有効容量は次の式を標準とすること。
有効容量=1日最大使用水量×0.5~1時間
(6) 付属設備
ア 高架タンクは、フロートスイッチをつけ、タンク内の水位により自動的に電気回路が開閉し、これに伴い、揚水ポンプが自動的に作動するような装置をすること。
イ 越流管(オーバーフロー管)
a タンクには、越流管を設置すること。
その取付に際しては、タンクにほこりとその他衛生上有害な物が入らない構造とし、その出口には、目の細い防虫網を設けること。
b 越流管の口径は、配水管の最大動水圧時における給水量を呑み込み得る大きさを標準とすること。
ウ 警報装置
満水及び渇水警報装置は、故障の発見、受水タンクから越流防止のため、及び渇水ポンプの保安のために取付けるもので、管理室等に表示できるようにし、揚水ポンプの電源を遮断する装置とすること。
エ どろ吐管(水抜管)
受水タンクにはその最低部にどろ吐管(水抜管)を取付けること。
また、排水に便利なように排水ますもあわせ考慮すること。
オ 波立ちしゃへい板
満水時の波立ち防水のため波立ちしゃへい板を設けること。
カ 逆流防止
a 受水タンクに給水する場合は、給水口を落し込みとし、吐水口と越流管の間隔は給水管の管径以上とすること。
b 受水タンク側壁と吐水口中心までの距離は呼び径の2倍以上とすること。
キ エアーチャンバー及び立上り
水撃作用を防止するため受水タンク前にエアーチャンバー及び水撃抑止器を設けること。
a エアーチャンバーの長さは、最低1メートルとし、給水管口径より2サイズ以上大きいものとする。
b エアーチャンバーの頭部に空気補給用のバルブ(落コマ式)を設置すること。
ただし、この場合、逆取付(空気補給のため)とする。
c 受水タンクに直接給水した場合は引き落しのため付近周辺の水圧低下又は水量不足を招くおそれがあるので、給水管を受水タンクの手前で地盤から1.5メートルは立上げること。
(7) 空気弁
ほこり、その他衛生上、有害な物が入らない構造の通気のため装置を有効に設けること。
(撤去工事)
第10条 配水管から取りだした給水管を撤去する場合は、次の各号によるものとする。
(1) 配水管から分岐した給水管を撤去する場合には、分水栓を使用して分岐したものについては、分水栓止めとし、丁字管を使用して分岐したものについては、丁字管を撤去し、配水管を原形に復さなければならない。ただし、舗装その他工事上やむを得ないと管理者が認めた場合は、この限りではない。
(2) 給水管からさらに分岐した給水管を撤去する場合は、分岐箇所を栓止めとしなければならない。
(その他の基準)
第11条 この基準に定めがないものについては、管理者の指示するところによらなければならない。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
給水工事材料基準
種別 | 名称 | 型質 | その他 |
管類 | ダクタイル鋳鉄管 | JIS G5526―82 |
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水道用 硬質塩化ビニールライニング鋼管 | JWWA K116―72 |
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水道用 亜鉛メッキ鋼管 | JIS G3442―66 |
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水道用 塗覆装鋼管 | JIS G3443―68 |
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水道用 耐衝撃性硬質塩化ビニール管 | JWWA K118―79 |
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水道用 硬質塩化ビニール管 | JIS K6742―79 |
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水道用 鉛管 | JIS H4312―81 | 第一種 | |
水道用 ポリエチレン管 | JIS K6762―82 | 第一種 | |
異形管及び継手類 | ダクタイル鋳鉄異形管 | JIS G5527―82 |
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ねじ込式可鍛鋳鉄製管継手 | JIS B2301―76 |
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ねじ込式鋼管製継手 | JIS B2302―76 |
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水道用 樹脂コーティング管継手 | JWWA K117―74 |
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水道用 耐衝撃性硬質塩化ビニール管継手 | JWWA K119―79 |
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水道用 硬質塩化ビニール管継手 | JIS K6743―79 |
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水道用 ポリエチレン管継手 | JIS K6763―82 |
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弁類 | 水道用 仕切弁 | JIS B2062―74 |
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ストップバルブ | JIS B2021 10kgf/cm2 |
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スルースバルブ | JIS B2023 10kgf/cm2 |
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リングバルブ | 管理者の定める規格 |
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栓類 | 給水栓 | JIS B2061―82 |
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水道用 止水栓 | JWWA B108―79 甲型 |
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水道用 分水栓 | JWWA B107―79 乙型 |
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受水タンク等の設置区分に応じた構造要件
設置区分 | 底の位置 | 汚染源からの距離 ※1 | 構造基準 |
建築物の内部屋上又は最下階の床下 |
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| 1 天井・底又は周壁の保守点検が外部から容易に行い得ること。 2 天井・底又は周壁は建築物の他の部分と兼用しないこと。 3 マンホールの設置 ※2 4 内部の保守点検のための設置 5 オーバーフロー管の設置 6 通気装置の設置 ※3 |
建築物の外部 | 地盤面下 | 5m未満 | 上記の1345及び6 |
5m以上 | 上記の345及び6 | ||
地盤面、地盤面上 |
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※1 し尿浄化槽、排水管等
※2 天井がふたを兼ねる場合は不要
※3 有効容量2m3未満の物は不要
(参考)
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第4条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。