○西原村工業用水道事業給水条例施行規程
昭和61年12月24日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、西原村工業用水道事業給水条例(昭和61年西原村条例第15号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(分岐仕切弁の開閉)
第2条 使用者は、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)の承認なく配水管から分岐した仕切弁(以下「分岐仕切弁」という。)を開閉してはならない。ただし、緊急の場合、この限りでない。この場合において、使用者は事後速やかに管理者に届出なければならない。
(給水施設等の構造及び材質)
第3条 給水施設及び流末施設(以下「給水施設等」という。)は、水圧、土圧、地震、その他の荷重に対し十分な耐久力を有し、かつ、漏水、汚水混入、逆流及び汚染を防止することができるものでなければならない。
2 凍結、電食、腐蝕、衝撃及び温度変化等により破損を生じさせるおそれのある箇所の給水施設は、適当な防護の措置を講じなければならない。
3 管理者は、給水施設等の構造及び材質が前2項に適合していないと認めるときは給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。
4 前3項に規定するもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
(メーターの管理等)
第4条 メーターは、使用者が管理しなければならない。
2 使用者は、メーターを亡失し、又は損傷したときは遅滞なく管理者に届出なければならない。
3 メーターは、常に清潔に保管し、その設置場所にメーターの検針又は修繕に支障となるような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。
4 前項の規定に違反したときは、管理者が必要な処置をし、その費用を使用者から徴収する。
(負担金等)
第5条 条例第13条に規定する負担金は、当分の間、基本使用水量、特定使用水量及び超過使用水量の一立方メートルにつき25円とし、その合計額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税額を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額を1カ月ごとに使用者から徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第6条 料金は、前月の検針定例日の翌日から当月の検針定例日までを1カ月として算出し、検針した日の属する月分として徴収する。ただし、これにより難い場合は、別に管理者が定める。
2 前項の検針定例日は、毎月末(12月にあっては26日)とする。ただし、その日が日曜日又は祭日にあたるときは、その前日とする。
(徴収方法)
第7条 料金及び負担金の徴収は、原則として自動振替によって行う。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、他の方法により徴収することができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 西原村工業用水道供給管理規程(昭和59年西原村規程第3号)は、廃止する。
附則(平成元年規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西原村工業用水道事業給水条例施行規程第5条の規定は、施行の日以後の使用に係る負担金について適用し、同日前の使用に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西原村工業用水道事業給水条例施行規程第5条の規定は、施行の日以後の使用に係る負担金について適用し、同日前の使用に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。