○西原村工業用水道事業給水条例
昭和61年12月24日
条例第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、西原村工業用水道事業の給水についての料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 西原村工業用水道の給水区域は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、西原村鳥子工業団地内とする。
(用語の定義)
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水施設」とは、工業用水を供給するために村が施設した配水管から分岐した給水管及びこれに付属する給水用具で量水器までをいう。また、量水器を村と給水を受ける者の施設の分界点とし、量水器は村に帰属する。
(2) 「流末施設」とは、給水施設に付属して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で流末の部分をいう。
(3) 「基本使用水量」とは、第8条の規定により通知した契約水量をいう。
(4) 「特定使用水量」とは、第9条第3項の規定により決定した水量をいう。
(5) 「超過使用水量」とは、基本使用水量又は特定使用水量を超えて使用した水量をいう。
(給水の対象)
第4条 給水の対象は、1日50.0立方メートル以上の水量を使用するものとする。ただし、水道事業等管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(工業用水の譲渡等の禁止)
第5条 給水を受ける者は、工業用水を工業用以外の目的に使用し又は第三者に譲渡してはならない。ただし、管理者が特に認めた者については、この限りでない。
(氏名等の変更)
第6条 第8条第1項の規定により基本使用水量の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに管理者に届出なければならない。
第2章 給水の申込み及び給水量の決定
(給水の申込み)
第7条 給水を受けようとする者は、1日の予定使用水量を定め、給水申込書に必要な事項を記載して管理者に申込まなければならない。
2 基本使用水量を変更しようとするときも同様とする。
(給水量の決定及び変更)
第8条 前条の規定による申込みがあったときは、管理者は速やかにその申込みをした者に対する給水量(日量)の決定を行い、これを通知する。ただし、給水計画その他の事由により給水できない場合は、その旨通知し給水を拒むことができる。
2 前項の基本使用水量は、年度の中途では変更しない。ただし、管理者がやむをえないと認めるときは、この限りでない。
(特定給水)
第9条 西原村工業用水道の給水能力に一定期間余裕があるときは、管理者はその範囲内において使用者に対して特定の給水をすることができる。
2 基本使用水量を超える給水を受けようとする者は、使用期間及び使用水量を定めて給水の申込みをしなければならない。
3 管理者は、前項による申込みを受けたときはその申込みにかかる使用期間及び使用水量を決定し、これをその申込者に通知するものとする。
第3章 給水施設の工事及び管理
(工事の申込み)
第10条 給水施設及び流末施設の工事、新設、増設、修繕、改造及び撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第11条 給水施設の工事は、申込みによって村が行い、これに要する費用は使用者の負担とする。
2 前項の工事の設計及び施行は、使用者にこれを行わせることができる。ただし、この場合は、工事着手前に村の設計審査及び材料検査の承認を受け、完成後直ちに竣工検査を受けなければならない。
3 流末施設の工事を施行しようとするときは、前2条の規定を準用する。
(給水施設の管理)
第12条 使用者は、善良な注意をもって給水施設を管理し、異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処理を管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は、使用者においても修繕その他必要な処置をすることができる。この場合、事後速やかに管理者に届出なければならない。
3 第1項の規定による申請がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
4 前3項に要する費用は、使用者の負担とする。
(配水施設等の設置に要する費用の負担)
第13条 管理者は、使用者の給水申込みによって新たに配水施設の設置費用が必要な場合又は工業用水道施設の設置に特別な費用が必要となった場合は、その費用の全部又は一部をその使用者に負担させることができる。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
(7) その他
2 前項に規定するもののほか、費用の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。
(手数料)
第15条 手数料は、次の各号の区分により申込みの際徴収する。
(1) 第11条第2項の工事の設計審査を申込むもの 1件につき 500円
(2) 第11条第2項の工事の材料検査を申込むもの 1件につき 500円
(3) 第11条第2項の工事の竣工検査を申込むもの 1件につき 500円
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
第4章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、天災地変及びその他不可抗力の事由により施設に故障を生じたとき、又は施設の維持改良工事等やむを得ない施設上の都合により必要がある場合のほかは給水を制限し、又は停止することはない。
2 緊急の事由がある場合のほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。
3 給水の制限、停止又は断水のため損害を生ずることがあっても村は、その責任を負わない。
(使用の開始又は中止)
第17条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(使用水量の決定)
第18条 使用水量の決定は、量水器によって決定する。ただし、量水器の故障等により使用水量が不明なときは、管理者が認定する。
2 量水器は、毎月定例日に点検し使用水量を決定する。
3 使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知する。
(量水器の検査)
第19条 量水器の機能について使用者から検査の請求があったときは、村がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。
2 前項の検査に特別の費用を要するときは、使用者からその実費額を徴収する。
(水質)
第20条 工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。
項目 | 基準 |
水温 | 常温 |
濁度 | 20度以下 |
PH値 | PH6.5~8.0 |
2 供給される工業用水の水質が前項の基準に適合していないと認めたときは、使用者は管理者に対しその基準に適合するよう水質を改善すべきことを請求することができる。
3 工業用水の水質について使用者から検査の請求があったときは、村がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。
(水圧)
第21条 工業用水道の配水管末における最低水圧は、毎平方センチメートルにつき0.5キログラム以上とする。
(給水の適正保持)
第22条 使用者は、第8条の規定により決定された水量を適正に受水するものとする。
2 管理者は、給水の適正を図るために必要があると認めたときは、使用者に対し使用方法の改善等の指示をすることができる。
3 管理者は、給水の適正を図るために必要があると認めたときは、使用者に対し超過使用をしないよう制限することができる。この場合、使用者に水量を付して通告する。
4 使用者は、制水弁を操作し、又はその機能を妨げてはならない。
5 使用者は、必要な箇所に飲料用に適しない旨を表示しなければならない。
第5章 料金
(料金及び責任使用水量制)
第23条 料金は、基本料金、特定料金、超過料金とし、その合計額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に規定する消費税の税額を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額を1カ月ごとに使用者から徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
種類別 | 基本料金 | 特定料金 | 超過料金 |
金額(1立方メートルにつき) | 45円 | 45円 | 90円 |
2 基本料金は、基本使用水量について適用する。この場合、使用水量が基本使用水量の1カ月分に満たない場合であっても基本使用水量の1カ月分まで使用したものとみなして算定する。
3 特定料金は、特定使用水量について適用する。この場合、使用水量が契約水量の1カ月分に満たない場合であっても契約水量の1カ月分まで使用したものとみなして算定する。
4 超過料金は、超過水量の水量の最高により算定する。
(料金の納期)
第24条 料金の納期は、納入通知書を発した月の25日までとする。
(料金の過不足)
第25条 料金納入後、その料金に過不足を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回の料金で精算することができる。
(料金の減額)
第26条 第16条第1項の規定により給水を制限、停止又は管理者が公益上その他特別の事由があると認めたときは、料金を減額することができる。
(延滞金)
第27条 使用者が料金を第24条に定める納入期限までに納入しなかったときは、当該納入期限の翌日から起算して納入日までの日数に応じ、当該延滞にかかる額につき年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額の延滞金を徴収することができる。
第6章 雑則
(給水タンクの設置)
第28条 使用者は、基本使用水量を常時均等に給水を受けるため給水タンクを設置しなければならない。
(検査)
第29条 使用者は、配水管の水圧及び給水施設に影響を及ぼすおそれのあるものを流末施設に設置してはならない。
2 管理者は、管理上必要を認めたときは給水施設及び流末施設を検査することができる。
(停止及び過料処分)
第30条 次の各号の一に該当する者には、5万円以下の過料を科し、その状態の継続する間給水を停止し、損害を生じたときはこれを賠償させることができる。
(1) 工業用水以外の用に使用し、又は販売したもの
(2) 料金その他の負担すべき費用を1カ月以上納入しないもの
(3) 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料等の徴収を免れようとしたもの
(4) 正規の手続きを経ないで工事を行い、又は給水施設を使用したもの
(5) 給水施設を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用し、警告を発してもなお改めないもの
(6) メーターの作用を妨害し、又は料金の徴収をまぬがれようとしたもの
(7) 正当な理由もなく係員の職務執行を拒み、又は妨害したもの
(8) 前各号のほか、この条例又は指示に違反したもの
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
(西原村工業用水道料金の徴収等に関する条例の廃止)
2 西原村工業用水道料金の徴収等に関する条例(昭和59年西原村条例第18号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第27条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西原村工業用水道事業給水条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西原村工業用水道事業給水条例第23条第1項の規定は、施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 |
1 | 工業用水給水(変更)申込書 |
2 | 工業用水給水(変更)決定通知書 |
3 | 給水施設(流末施設)工事施行申込書 |
4 | 給水の制限(停止)通知書 |
5 | 氏名等変更(地位継承)届 |
6 | 工業用水使用開始届 |
7 | 工業用水使用休止(廃止)許可申請書 |