○西原村結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を助成するものとし、その助成について、西原村補助金等交付規則(昭和62西原村規則第4号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請日の前年度の3月1日からから当該年度の3月31日までの間(以下、「助成対象期間」という。)に婚姻届を提出し受理された本補助金の交付を受けていない夫婦をいう。

(2) 住居費 結婚を機に西原村内に新たに住宅を取得(契約書を交わさない売買及び工事請負並びに贈与及び相続によるものを除く。)し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の購入費、建設費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料の費用を合計した額(公的制度による家賃補助を受けている場合は当該家賃補助に相当する額を、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当に相当する額を除く。)をいう。

(3) 婚姻に伴う住宅のリフォーム費用

 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所地が当該リフォームを行う住宅の住所地となっていること。

 工事請負契約書等により工事契約の内容が確認できるもの

 当該年度に支払った費用で、領収証などにより支払金額が確認できるもの

 婚姻日以前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること

 住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等、外溝に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入、設置に係る費用については対象外とする。

(4) 引越費用 助成対象期間に婚姻を機に村内に引っ越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(助成対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 所得証明書(4月から6月にあっては前々年分、7月から翌年3月にあっては前年分)を基に、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

(2) 婚姻の時点において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。

(3) 補助金の申請日において夫婦ともに住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき西原村の住民基本台帳に記録され、かつ、対象となる住居が西原村内にあること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの補助金に基づく助成を受けたことがないこと。

(6) 村税等の滞納がないこと。

(7) 前年度に補助金の交付決定を受けた世帯であって、前年度の補助金交付額が交付決定額に達しなかった世帯

(8) 申請者及び同一世帯員並びに同居者が暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び西原村暴力団排除条例(平成23年西原村条例第15号)第2条に規定する暴力団員でないこと又はそれらと密接な関係を有しているものでないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、次の各号に掲げる金額と比較し、低い金額を補助金の額とする。

(1) 夫婦共に年齢が29歳以下の場合、1世帯当たりの補助上限は60万円とする。

(2) 夫婦共に年齢が39歳以下の場合、1世帯当たりの補助上限は30万円とする。

(3) 前条第7号に該当する世帯においては、交付決定を受けた額から前年度に支給された補助金額を減じて得た額を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 補助の対象となる期間は、当該年度の4月1日から当該年度の3月31日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、前条に規定する助成対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、西原村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦双方の住民票

(3) 夫婦双方の前年の所得が分かる書類(所得証明書等)

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当する場合)(様式第2号)

(5) 住宅の売買契約又は工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)

(6) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃貸の場合)

(7) 住宅手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合)(様式第3号)

(8) リフォーム費用証明書(婚姻に伴う住宅のリフォームを行った場合)(様式第4号)

(9) 引越しに要した費用が分かる書類(引越費用)(様式第5号)

(10) 村税等の滞納がないことを証する書類(様式第6号)

(11) 免許証、マイナンバーカードなどの本人確認ができる身分証明証

(12) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、西原村結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、助成することが適当でないと認めるときは西原村結婚新生活支援補助金不交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第2項により助成の決定の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに西原村結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第9号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の内容が適当であると認めるときは、西原村結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により、変更の内容が適当でないと認めるときは西原村結婚新生活支援補助金変更交付不承認通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 助成対象者は、第5条第2項又は前条第2項の規程により補助金の交付決定又は変更交付承認の通知を受けた場合は、速やかに西原村結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の助成対象者からの請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 村長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 申請者は、村長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 村長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、助成対象者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 助成対象者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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西原村結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第10号

(令和5年3月22日施行)