○西原村新型コロナウイルス対策農林漁業経営安定資金保証料助成補助金交付要綱

令和2年12月15日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(令和2年3月19日施行)、新型コロナウイルス対策漁業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(令和2年3月19日施行)及び新型コロナウイルス対策林業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(令和2年3月19日施行)(以下「実施要項」という。)に基づいて行う保証料助成に係る補助金の交付について、西原村産業振興補助金交付要綱(昭和55年告示第2号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保証料助成に係る補助金)

第2条 村長は、予算の範囲内において、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金融通措置要項第2に掲げる新型コロナウイルス対策緊急支援資金の借入れに伴い、熊本県農業信用基金協会(以下「農業基金協会」という。)又は全国漁業信用基金協会熊本支所(以下「漁業基金協会」という。)の保証を受ける場合に、この要綱に定めるところにより、保証料助成に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、実施要項第4条第4項の規定に基づき保証料助成承認通知書を交付された補助金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)で、村税及び使用料等の滞納がない者とする。

(補助金の額)

第4条 第2条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額)に実施要項第3条の表に掲げる保証料助成率を乗じて得た額とする。

(補給金の交付申請)

第5条 実施要項第5条に掲げる保証料助成金交付申請書(別記様式5号)をもって、西原村産業振興補助金交付要綱第4条の規定に基づく補助金の交付の申請があったものとみなす。

(補助金の交付決定)

第6条 実施要項第5条に掲げる保証料助成金交付決定通知書(別記様式7号)(以下「決定通知書」という。)をもって、西原村産業振興補助金交付要綱第5条の規定に基づく補助金の交付の決定等があったものとみなす。

2 前項の補助金の交付の決定等をしたときは、農業基金協会、漁業基金協会を通じて交付希望者に決定通知書を交付するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 実施要項第6条に掲げる保証料助成金交付請求書(別記様式8号)(以下「請求書」という。)をもって、西原村産業振興補助金交付要綱第8条の規定に基づく補助金の請求があったものとみなす。

2 村長は、農業基金協会、漁業基金協会から請求書の提出があった場合において適当であると認めたときは、基金協会に保証料助成金を速やかに交付するものとする。ただし、調査等のため、特に時間を要するときはこの限りでない。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

西原村新型コロナウイルス対策農林漁業経営安定資金保証料助成補助金交付要綱

令和2年12月15日 告示第39号

(令和2年12月15日施行)