○西原村産業振興補助金交付要綱
昭和55年1月23日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は産業の振興を図るため、団体等が行う補助事業に要する経費に対する補助金等の交付に関し、法令等に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で「補助事業」とは村が交付する補助金の交付の対象となる事業又は事務で別に定めるものをいう。
2 この要綱で「補助事業者」とは、補助事業を行うものをいう。
(補助率又は補助金額)
第3条 補助事業に対する補助率又は補助金額は、補助事業毎に別に定める。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第5条 村長は前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定をするものとする。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その旨を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めたものについては、この限りでない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の取消し又は返還)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に対し、補助金の交付の取消し又は補助金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(3) 補助金等をその目的外に使用したとき。
(4) 補助事業を休止又は中止したとき。
(証拠書類の保管)
第10条 補助事業者は、補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して3年間整備し保管しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年度の事業から適用する。
附則(平成22年告示第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第21号)
この告示は、令和3年8月31日から施行する。