○西原村みんなの家等利活用移転補助金交付要綱

令和2年4月15日

告示第25号

(目的等)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)による被災集会施設等の復旧に要する費用を、西原村が熊本県から平成28年熊本地震復興基金の交付を受けて補助することにより、平成28年熊本地震による被害からの早期の復興と被災者等の「痛みの最小化」を図ることを目的とする。

2 この要綱に基づく補助金(以下「みんなの家等利活用補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、西原村補助金等交付規則(昭和62年規則第4号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会施設 平成28年熊本地震発生時に集会所(民間企業や集落以外の団体等の建物は含まない。以下同じ。)の用に供されていた建物をいう。

(2) 所有者等 集会施設の所有者、管理者又は占有者をいう(管理者又は占有者にあっては、所有者の全部又は一部から工事の施工について承諾を得た者に限る。)

(3) 復旧工事 集会施設被害に対して平成28年熊本地震で建設されたみんなの家等を移転し利活用することを基本とした次に掲げる工事をいう。

 みんなの家等利活用移転工事

 みんなの家等利活用移転に関連する工事(給排水施設設置工事、外構工事等を含む。)

(4) みんなの家等解体工事 平成28年熊本地震で建設されたみんなの家等を移転し利活用するための解体工事をいう。

(交付対象となる集会施設等)

第3条 みんなの家等利活用補助金の交付対象となる集会施設等は、平成28年熊本地震を起因とするもの及び既存集会施設を有しない地区に新設する集会施設とする。

(交付対象となる工事)

第4条 みんなの家等利活用移転補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、前条に規定する集会施設被害等に係る工事で、所有者等が行う第2条第3号第4号に該当するもの(工事に関する調査を含む。)とする。

2 対象工事は、平成28年熊本地震により被災した施設及びその復旧のために必要と西原村長が認める部分とする。

3 対象工事は、みんなの家等利活用移転補助金の交付申請日から起算して1年以内に完了するものとする。

4 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、対象工事としない。

(1) 小規模住宅地区等改良事業などの公共事業により集会施設が建設される工事

(2) 集会施設復旧の為、別途補助金を受けた集会施設における工事

(3) 他の補助制度の対象となる集会施設等に係る工事であって、西原村長がみんなの家等利活用移転補助金の交付対象に該当しないと認めるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、工事の対象となる集会所に適用される法令、条例、規則又はこの要綱に基づき西原村長が行った指示に違反した所有者等が行う工事

(交付額)

第5条 みんなの家等利活用移転補助金の交付額は、集会施設の所有者等が対象工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事実額」という。)に10分の9を乗じて得た額とする。ただし、既存集会施設を有しない地区に新設する集会施設は別途定める。

2 前項の規定にかかわらず、対象工事実額が限度対象額(移転する集会施設60m2×1棟1,200万円談話室40m2×1棟900万円)を超える場合の交付額は、限度対象額の10分の9を乗じた額とする。ただし、既存集会施設を有しない地区に新設する集会施設は別途定める。

3 第1項の規定により算出したみんなの家等利活用移転補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 みんなの家等利活用移転補助金の交付を受けようとする集会施設等の所有者等(以下「申請者」という。)は、対象工事実額がより低廉となるよう努めるものとする。

5 一の集会施設を複数の所有者等が共有している場合は、西原村長は、当該所有者の全てを1人の所有者等とみなして、みんなの家等利活用移転補助金の交付額を算出するものとする。

(交付申請)

第6条 申請者は、次に掲げる書類を西原村長に提出しなければならない。この場合において、一の集会施設を複数の所有者等で共有しているときは、当該共有者のうち1人のみが申請者になることができるものとする。

(1) みんなの家等利活用移転補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図など)

(3) 対象工事の見積書の写し

(4) 申請箇所が集会所等の用に供することが確認できる資料

(5) その他西原村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 西原村長は、みんなの家等利活用移転補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い交付の可否を決定し、その結果をみんなの家等利活用移転補助金交付決定通知書(様式第2号)又はみんなの家等利活用移転補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 西原村長は、必要があると認めるときは、みんなの家等利活用移転補助金の交付決定に条件を付すことができるものとする。

(前払金)

第8条 申請者は、契約書記載の工事完成の時期を期限とする請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を西原村に請求することができる。

2 第7条2項の規定によるみんなの家等利活用移転補助金の交付額の決定に係る通知(以下「交付額決定通知」という。)を受けた者(以下「みんなの家等利活用移転補助金交付決定者」という。)がみんなの家等利活用移転補助金前払分の請求をしようとするときは、交付額決定通知の送付を受けた日の翌日から起算して30日以内にみんなの家等利活用移転補助金交付請求書(様式第8号2)に工事施工者の着工したことが分かる書面等を添付して、西原村長に提出しなければならない。

3 西原村長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合はその内容を確認し、これが適正であると認められるときは、みんなの家等利活用移転補助金前払分を第8条1項に規定する額を交付するものとする。

4 西原村は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

5 申請者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

6 申請者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、申請者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を変換しなければならない。ただし、契約の期間内に補助金の支払をしようとするときは、西原村は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

(前払金の使用等)

第9条 申請者は、前払い金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当するために支払してはならない。

(報告)

第10条 西原村長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定によりみんなの家等利活用移転補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「みんなの家等利活用移転補助金交付予定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(対象工事の内容変更等)

第11条 みんなの家等利活用移転補助金交付予定者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、西原村長にみんなの家等利活用移転補助金変更承認申請書(様式第4号)に西原村長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

2 西原村長は、前項の規定による承認をしたときは、みんなの家等利活用移転補助金交付決定変更(取消)通知書(様式第5号)によりみんなの家等利活用移転補助金交付予定者に通知するものとする。

(対象工事の完了)

第12条 みんなの家等利活用移転補助金交付予定者は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を西原村長に提出しなければならない。

(1) みんなの家等利活用移転補助金工事完了届(様式第6号)

(2) 工事請負契約書等の写し(※変更契約等)

(3) 対象工事の完成図書

(4) 対象工事の工事費内訳書

(5) その他西原村長が必要と認めるもの

(現場審査及びみんなの家等利活用移転補助金の交付)

第13条 西原村長は、みんなの家等利活用移転補助金工事完了届の提出があったときは、速やかに現場審査を行い、当該工事が設計図書(第11条第1項の規定により提出した書面を含む。次項及び第3項において同じ。)の内容に適合しているか否かを審査しなければならない。

2 西原村長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していると認める場合は、みんなの家等利活用移転補助金の交付額を決定の上、みんなの家等利活用移転補助金交付額決定通知書(様式第7号)によりみんなの家等利活用移転補助金交付予定者に通知するものとする。

3 西原村長は、審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していないと認める場合は、みんなの家等利活用移転補助金交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。

4 前項の指示があった場合、みんなの家等利活用移転補助金交付予定者は当該指示に従って変更又は手直しを行い、西原村長の再審査を受けなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、前項の規定による再審査について準用する。

6 第2項の規定によるみんなの家等利活用移転補助金の交付額の決定に係る通知(以下「交付額決定通知」という。)を受けた者(以下「みんなの家等利活用移転補助金交付決定者」という。)がみんなの家等利活用移転補助金の請求をしようとするときは、交付額決定通知の送付を受けた日の翌日から起算して30日以内にみんなの家等利活用移転補助金交付請求書(様式第8号)に対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かる領収書等の書面を添付して、西原村長に提出しなければならない。

7 西原村長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合はその内容を確認し、これが適正であると認められるときは、みんなの家等利活用移転補助金を交付するものとする。

(みんなの家等利活用移転補助金交付の取消し等)

第14条 西原村長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、みんなの家等利活用移転補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、みんなの家等利活用移転補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。

(4) 西原村補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) その他みんなの家等利活用移転補助金の交付決定又は補助金交付後に対象工事でないことが判明したとき。

2 西原村長は、みんなの家等利活用移転補助金の交付の決定を取り消したときは、みんなの家等利活用移転補助金交付決定取消通知書(様式第9号)によりみんなの家等利活用移転補助金交付予定者又はみんなの家等利活用移転補助金交付決定者に通知するものとする。この場合において、みんなの家等利活用移転補助金が交付済であるときは、別途期限を定めてみんなの家等利活用移転補助金の返還を命じるものとする。

(書類の整備等)

第15条 みんなの家等利活用移転補助金交付決定者は、当該みんなの家等利活用移転補助金及び対象工事に係る書類を整備し、みんなの家等利活用移転補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(賠償責任)

第16条 西原村は、みんなの家等利活用移転補助金の交付に係る対象工事によりみんなの家等利活用移転補助金交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、みんなの家等利活用移転補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月15日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

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西原村みんなの家等利活用移転補助金交付要綱

令和2年4月15日 告示第25号

(令和2年4月15日施行)