○西原村応急仮設住宅移転等補助金交付要綱
令和2年4月14日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、応急仮設住宅の撤去及び集約並びにみなし仮設住宅の貸主不同意の場合の自己都合ではない転居による引越し費用及び、期間延長要件を備えたみなし仮設住宅居住者が建設型仮設住宅に転居する場合に、引っ越し費用の負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内で西原村応急仮設住宅移転等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、西原村補助金等交付規則(昭和62年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 補助対象者は、平成28年熊本地震による罹災証明書が西原村から発行されている世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 応急仮設住宅の撤去及び集約化により応急仮設住宅間で移転が必要となった応急仮設住宅入居世帯
(2) みなし仮設住宅の供与期間が延長された世帯のうち、借主が継続入居に同意しなかったことにより、別のみなし仮設住宅又は応急仮設住宅への移転が必要となった世帯
(3) 借上げ型仮設住宅(県外退避を含む)入居世帯で、供与期間延長要件に該当し、かつ、建設型仮設住宅に転居する世帯
(助成対象経費)
第3条 補助対象経費は、応急仮設住宅入居者及びみなし仮設住宅入居者が引越業者等(貨物自動車運送事業法に基づく許可を受けて貨物自動車運送業務を行う運送業者をいう。以下同じ)に支払った経費。ただし、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費及び直接引越しに関係しない経費は、対象としない。
2 転居に伴い移設が必要となる設備の設置・撤去等のため施工業者に支払った経費。ただし、社会通念上不適切と判断される経費及び既存の施設の移設工事に関係しない経費は対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、り災証明書を基にする1世帯当たりの転居による引越費用の経費で実際に支出した額と100,000円を比較していずれか少ない額とする。
(補助金の申請)
第5条 この補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西原村応急仮設住宅移転等補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補助金交付の決定)
第6条 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、西原村応急仮設住宅移転等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金申請の取下げをすることができる期間は、補助金交付の決定を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。
(補助金額の確定)
第9条 補助金の額の確定通知は、西原村応急仮設住宅移転等補助金交付確定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 村長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求は、西原村応急仮設住宅移転等補助金交付請求書(様式第4号)により行うものとする。
(交付決定の取り消し及び返納)
第11条 村長は、交付を受けた者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取消、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
3 村長は、第1項の取り消しをした場合において、当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
4 村長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(延滞金)
第12条 村長は、前条の規定により助成金の返還を命じ、これを期限までに納付がなかったときは、納付期限の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)につき年9.0パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命じることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。