○西原村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

令和元年8月7日

告示第21号

(目的等)

第1条 この要綱は、地域における適切な介護サービスの提供を目的とした介護基盤の緊急整備を支援するため、事業者に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、西原村補助金交付規則(昭和62年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要領別表のとおりとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県交付要領の規定により算定された補助金の額を基準額とし、予算の範囲内で村長が定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに、西原村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助金申請額調書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 事業に関する工事見積書及び工事実施計画書(位置図、配置図、平面図等)

(5) 賃貸借契約書等の写し(借地の場合)

(6) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の適否を決定するものとする。

2 村長は、前項による補助金の交付を決定したときは、速やかに、補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第6条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けること。

(2) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(3) 補助事業者が村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

(4) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。

(5) 補助事業者は、補助事業の完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに村長に報告しなければならない。この場合において、村長は、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

(6) 補助事業者は、補助対象経費の収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助対象事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(7) 補助事業者は、補助事業に係る契約の相手方及びその関係者(以下「契約の相手方等」という。)から寄附金その他資金の提供を受けてはならない。ただし、契約の相手方等が共同募金会を通じて行う指定寄附金は、この限りでない。

(8) 補助事業者は、補助事業を遂行する上で必要とする全ての契約において、契約の相手方が当該契約を一括して第三者に請け負わすことを承諾してはならない。

(9) 補助事業を行うために締結する契約については、公正であり、かつ、経費の節減を図ることができる手続を採らなければならない。

(交付申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、第5条第2項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた場合において当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金交付申請取下書(様式第6号)により、補助金の交付申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による交付決定の取消し等)

第8条 村長は、補助金の交付決定後において、天災その他特別な事情により、補助事業の全部若しくは一部を遂行できなくなったとき、又はその必要がなくなったときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、当該交付決定の内容を変更することができる。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 補助事業者は、補助金交付決定後において、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第4条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、補助事業変更承認申請書(様式第7号)により村長の承認を受けること(村長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)申請書(様式第8号)により村長の承認を受けること。

2 前項各号の場合においては、第5条の規定を準用する。

(状況報告等)

第10条 補助事業者は、補助対象事業に着工したときは、着工した日から5日以内に補助事業着工届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から7日以内に補助事業完了届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、特に必要と認めるときは、補助事業者に対し、村長の定める日現在における補助事業の進捗状況について補助事業実施状況報告書(様式第11号)により、報告を求めることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は補助対象事業が完了したとき(第9条第2号の規定による補助事業の中止又は廃止に係る承認の申請をした場合にあっては、その承認を受けたとき。)は、西原村介護基盤緊急整備特別対策事業実績報告書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第13号)

(2) 補助金所要額算出内訳(様式第14号)

(3) 収支決算書(様式第15号)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し

(5) 建物内外主要部分の写真

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助対象事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第16号)により、通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、西原村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付請求書(様式第17号)を村長に提出するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西原村介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱

令和元年8月7日 告示第21号

(令和元年8月7日施行)