○西原村職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和63年西原村条例第3号。以下「分限条例」という。)第6条の規定に基づき、分限条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任又は免職の判断)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号から第3号までの規定による降任は、現に占めている職より下位の職制上の段階に属する職の職務を遂行することが期待できると認められる場合に行うものとし、これらの規定による免職は、現に占めている職より下位の職制上の段階に属する職の職務を遂行することが期待できないと認められる場合に行うものとする。

2 法第28条第1項第4号の規定によりいずれの職員を降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して決定するものとする。

(医師の指定)

第3条 分限条例第2条第1項の医師2人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に定める産業医及び当該傷病に係る主治医とする。

2 任命権者は、病名、病状その他特別な事情により前項の規定によることが困難又は不相当であると認められる場合は、前項に規定する医師に代えて他の医師を指定することができる。

(人事発令通知書及び処分説明書の交付)

第4条 分限条例第2条第2項に規定する書面の交付は、人事発令通知書及び処分説明書(別記様式)により行うこととする。

2 任命権者は、法第28条第1項第1号から第3号までの規定により職員を降任し、又は免職する場合は、次の各号に掲げる降任又は免職に係る根拠規定に応じ、それぞれ当該各号に定める事由を前項の処分説明書に記載しなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号 当該職員の勤務の評価又はその状況を示す事実に基づき、勤務実績が不良であること。

(2) 法第28条第1項第2号 分限条例第2条第1項の医師2人により、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないこと。

(3) 法第28条第1項第3号 職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くこと。

3 第1項の規定による人事発令通知書及び処分説明書の交付は、当該職員に直接行わなければならない。ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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西原村職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)