○西原村公営住宅入居助成金交付要項

平成31年3月25日

告示第14号

(趣旨)

第1条 西原村長は、平成28年熊本地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた者(以下「被災者」という。)が、再建先として県内の公営住宅に入居する場合に必要となる費用の負担軽減のため、予算の範囲内で西原村公営住宅入居助成金(以下「入居助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、西原村補助金交付規則(昭和62年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加算支援金 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項の規定による被災者生活再建支援金(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。)をいう。

(2) 公営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2項により定義されている県内に所在する公営住宅

(入居助成金の交付対象者)

第3条 入居助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、原則として被災者生活再建支援法に基づく加算支援金を受給していない者とする。

(1) 応急仮設住宅(建設型仮設住宅、借上型仮設住宅)入居者であり、応急仮設住宅の供与期間内(応急仮設住宅の供与期間を延長された場合はその期間内)に退去した者(ただし、被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる世帯としての認定により入居した場合で、当該認定が解除された者を除く。)

(2) 応急仮設住宅入居者以外で、次のからのいずれかに該当する者

 市町村長が発行する罹災証明書で全壊又は大規模半壊の判定を受けた者

 市町村長が発行する罹災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した者

 被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる世帯として認定されている者

(3) その他、西原村長が認める者

(対象経費及び交付の金額)

第4条 対象経費は、被災者が再建先として県内の公営住宅に入居する場合に必要となる費用とし、また、入居助成金の額は定額10万円とする。

(交付の申請)

第5条 入居助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、再建先となる公営住宅に入居した後、次に掲げる書類を西原村長に提出しなければならない。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 罹災証明書の写し

(3) 罹災区分が半壊の場合は自宅の解体を証明する書類(解体証明書等)の写し

(4) 住民票の写し(世帯全員分の続柄が記載されたもの)

(5) 公営住宅等の入居当選通知書など入居要件を満たすことを確認できる書類

2 前項の規定に関わらず、西原村長は必要に応じ、書類提出の免除、追加を求めることができる。

3 交付申請は、第3条に該当する者がいる世帯につき1回限り行うことができる。ただし、第3条に該当する者がいる複数世帯が、再建する同一の住戸に居住する場合は、1つの世帯とみなす。

4 交付申請は、入居の日の属する月の末日から6月経過した日(村長がやむを得ないものと認める場合は、この限りでない)又は令和5年3月31日のいずれか早い日までに行うこととする。ただし、入居の日がこの要項の施行前である場合には、この要項の施行日から6月を経過した日(村長がやむを得ないものと認める場合は、この限りでない)までとする。

(実績報告)

第6条 規則第5条に規定する事業実績書については、交付申請書(様式第1号)と兼ねるものとする。

(交付の決定)

第7条 西原村長は、第5条に基づく申請があったときは、速やかにその内容について審査を行った上で、入居助成金の交付の可否を決定し、申請者あて交付決定(不交付決定)通知書(様式第2号)により通知する。

(入居助成金の請求及び交付)

第8条 入居助成金の交付決定通知を受けた者が入居助成金の請求をしようとするときは、入居助成金交付請求書(様式第3号)を請求者名義の預金通帳の写しを添付したうえ速やかに西原村長に提出させるものとする。

2 西原村長は、前項の規定による入居助成金の請求があった場合には、その内容を審査し、適正であると認められるときには、入居助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 西原村長は、申請者の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入居助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により入居助成金の交付決定又は交付を受けたことが明らかとなったとき。

(2) 入居助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要項に違反したとき。

(3) その他、西原村長が不適当と認める事実が生じたとき。

2 西原村長は、前項の取消しの決定を行った場合には、交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居助成金の返還)

第10条 西原村長は、入居助成金の交付決定を取り消したときは、期間を定めて、入居助成金の返還を命じるものとする。

(延滞金)

第11条 村長は、前条の規定により助成金の返還を命じ、これを期限までに納付がなかったときは、納付期限の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)につき年9.0パーセントの割合で計算した延滞金の納付を命じることができる。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、西原村長が別に定める。

この要項は、平成31年4月1日から施行し、平成28年4月15日以降に公営住宅を再建先として入居したものについて適用する。

(令和2年告示第1号)

この要項は、令和2年2月13日から施行し、平成28年4月15日以降に公営住宅を再建先として入居したものについて適用する。

(令和3年告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第17号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

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西原村公営住宅入居助成金交付要項

平成31年3月25日 告示第14号

(令和4年3月31日施行)