○西原村営単独住宅の家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に係る事務取扱要綱

平成30年12月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西原村営単独住宅条例(平成30年西原村条例第24号)第16条(第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減免及び徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 家賃等の減免の対象者は、西原村営単独住宅入居者(入居決定者を含む。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃額が同法の規定による住宅扶助額を超えるもの

(2) 生活保護法による住宅扶助の受給者以外の者で、入居者及び同居親族の収入月額(継続的な課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入等の全ての収入を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が生活保護基準額により算定した月収入基準額以下であるもの

(3) 震災、風水害、火災その他天災地変で災害を受けた村営単独住宅の入居者

(4) 前3号に準ずる者で、特別の事情により村長が必要と認めたもの

(減免基準)

第3条 前条各号に該当する者の家賃等の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する者については、家賃額が住宅扶助額を超える額を減額する。

(2) 前条第2号に該当する者については、次に掲げる表の左欄の月収入額の区分に応じ、同表の右欄の減額率を家賃額に乗じて得た金額を減額する。この場合において、減額すべき金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

月収入額

減免率

前条第2号に規定する月収入基準額の50パーセント以下の月収入額の場合

50パーセント

前条第2号に規定する月収入基準額の50パーセントを超え75パーセント以下の月収入額の場合

30パーセント

前条第2号に規定する月収入基準額の75パーセントを超え100パーセント以下の月収入額の場合

20パーセント

(3) 前条第3号に該当する者については、次に掲げるところにより減額し、又は免除する。

 当該村営住宅の災害による損傷が特に著しいため、村長が使用不能とした場合は、その認定期間に応じた家賃等を免除する。

 当該村営住宅の災害による損傷が特に著しいため、村長が使用するに不便と認定した場合は、その認定期間に応じた家賃等の50パーセントを減額する。この場合においては、前号後段の規定を準用する。

(4) 前条第4号に該当する者については、前3号に準じ減額する。

(減免申請の手続)

第4条 家賃等の減免申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、村営単独住宅家賃・敷金減額免除申請書(西原村営単独住宅条例施行規則(平成30年西原村規則第15号。以下「規則」という。)様式第13号)に各市町村長の発行する最近の住民税課税台帳記載事項証明書及び次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 年金、恩給等を受給している者にあっては、受給証書の写し

(2) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し

(3) 生活保護の受給者にあっては、福祉事務所長の発行する証明書

(4) 災害等については、関係機関のその事実を証する書類

(5) その他事由を証する書類

(減免承認の通知)

第5条 村長は、申請書等を受理した場合は、速やかに審査し、必要と認められるときは、実地調査を行い、村営単独住宅家賃等減額・免除承認(不承認)通知書(様式第1号)を申請者に送付する。

(減免の期間)

第6条 減免は、12月以内の期間を定めて行う。

2 前項に規定する減免の期間の始期は、減免申請書を月の15日までに受理した場合は受理した日の属する月の翌月とし、月の16日以後に受理した場合は翌翌月とする。ただし、入居指定日以前に受理した場合は、翌月とする。

3 減免期間の終期は、第1項の期間の最終月と減免の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。

4 第2条第3号に該当する者の減免期間については、前項の規定にかかわらず、第3条第3号ア又はの村長の認定期間とする。

(減免の更新申請)

第7条 減免期間満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の前月末までに改めて第4条の申請手続をとらなければならない。

(減免者の届出義務)

第8条 減免措置を受けた者(以下「減免者」という。)は、減免理由が消滅した場合には、村営単独住宅家賃等減額・免除事由消滅届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(減免終了(取消)の通知)

第9条 村長は、前条の届を受理し、又は減免者が減免の対象者でなくなったことが判明した場合は、村営単独住宅家賃等減額・免除終了(取消し)通知書(様式第3号)を減免者に送付するものとする。

(減免相当額の納付)

第10条 減免事由が消滅しているにもかかわらず、消滅後も引き続き減免措置を受けた者は、減免事由が消滅した日の属する月の翌月分からの減免相当額を納めなければならない。

(徴収猶予対象者)

第11条 家賃等の徴収猶予の対象者は、村営住宅入居者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 疾病等により一時的に医療費用を要した者で当該医療費の1月当たりの実所要額を月収入額から控除した月収入額が令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額の表中入居者の収入区分の最低額の2分の1以下になったもの

(2) 休職、退職、転勤等により収入が一時的に低額になった者で月収入額が令第2条第2項に規定する家賃算定基礎額の表中入居者の収入区分の最低額の2分の1以下になったもの

(3) その他納期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると認めた者

(徴収猶予申請の手続)

第12条 家賃等の徴収猶予申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、村営単独住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(規則様式第14号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 医療費の領収を証する書類

(2) 休職者又は退職者にあっては、事実を証する書類及び収入を証する書類

(3) その他事由を訳する書類

(徴収猶予承認(不承認)通知)

第13条 村長は、申請書等を受理した場合は、速やかに審査し、必要と認められるときは、実地調査を行い、村営単独住宅家賃等徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第4号)を申請者に送付するものとする。

(徴収猶予の期間)

第14条 徴収猶予は、6月以内の期間を定めて行う。

2 前項の規定する徴収猶予の期間は、申請書を受理した日の属する月の翌月から徴収猶予の対象でなくなった日の属する月までとする。ただし、入居指定日以前に受理した場合は、翌月とする。

3 徴収猶予期間の終期は、第1項の期間の最終月と徴収猶予の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。

(徴収猶予者の届出義務)

第15条 徴収猶予措置を受けた者は、徴収猶予理由が消滅した場合には、村営単独住宅家賃等徴収猶予事由消滅届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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西原村営単独住宅の家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に係る事務取扱要綱

平成30年12月28日 告示第24号

(平成30年12月28日施行)