○西原村営単独住宅条例施行規則

平成30年12月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、西原村営単独住宅条例(平成30年西原村条例第24号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格の特例等)

第2条 条例第7条に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の者

(4) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときには、知事の指定する職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。

3 村長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときには、市町村に意見を求めるものとする。

4 条例第6条第3号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第1項第3号第4号第7号、又は第8号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居申込書等)

第3条 条例第8条第1項に規定する村営住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、様式第1号によるものとする。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号とする。

2 前項の請書には、連帯保証人2人の印鑑証明書を添えなければならない。

(連帯保証人)

第5条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は村長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項の添付書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(連帯保証人の極度額)

第5条の2 連帯保証人の極度額は、50万円とする。

(同居の承認等)

第6条 入居者が条例第12条及び第13条の規定により承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる承認申請書、承継願を村長に提出しなければならない。

(1) 同居承認申請書(様式第3号)

(2) 入居承継願(様式第4号)

2 条例第12条の規定により親族以外の者を同居させようとするときの承認基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 婚姻又は養子縁組

(2) 入居者と親族関係にある者で通勤又は通学その他やむを得ない事由により同居を必要とする場合

(3) 家事の都合上やむを得ず雇い入れる場合

(4) 災害等により一時的に同居を必要とする場合

(住宅の転貸等)

第7条 入居者が条例第26条ただし書又は第28条第1項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる承認、許可申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 一部転貸承認申請書(様式第5号)

(2) 団地内建設許可申請書(様式第6号)

2 条例第28条第1項ただし書の許可基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 模様替は、住宅の一部であって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損傷を与えない場合

(2) 増築物は、その面積が9.9平方メートル以下とする。

(3) 工作物は、位置及び住宅の維持に支障がない場合

(収入基準超過の通知等の様式)

第8条 条例第29条第1項の収入基準超過者に対する通知書は、様式第7号とする。

2 条例第29条第2項の規定による収入報告書は、様式第8号によるものとする。

3 条例第29条第3項の収入決定に対する意見の申出は、様式第9号により行うものとする。

4 村長は、条例第29条第3項の収入決定に対する意見の申出について、同条第1項の規定により決定した収入の額を更正したときは収入額更正通知書(様式第10号)により、その理由がないと認めたときは収入基準超過決定に対する申出却下通知書(様式第11号)により意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(収入決定の変更)

第9条 入居者は、条例第29条第3項の決定を求めるときは収入決定の変更申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(家賃等の減免等の申請)

第10条 条例第16条(条例第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は村営単独住宅家賃・敷金減免申請書(様式第13号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は村営単独住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(住宅の退居)

第11条 入居者は、条例第36条第1項の規定により届け出ようとするときは、単独住宅退居届(様式第15号)を提出しなければならない。

(敷金の還付)

第12条 入居者は、村営住宅を明け渡した場合において敷金の還付を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻し請求書を村長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、債務の相殺承諾書(様式第16号)を添付して請求しなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第13条 条例第38条の規定による駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 条例第37条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場の使用の申込み及び許可)

第14条 前条に規定する使用者資格のあるもので、駐車場を使用しようとする者は、村営単独住宅駐車場使用許可申請書(様式第17号)を提出し、村長の許可を得なければならない。

2 前項の許可には、その期限その他条件を付することができるものとする。

(駐車場の費用負担義務)

第15条 村長は、駐車場を使用させるに当たり、使用料を徴する。

2 駐車場の使用料は、月額500円とする。ただし、月の途中から駐車場を使用する場合又は使用しなくなった場合において、その月の駐車場の使用期間が1月に満たないときは、使用料金を日割り計算により定める。

(駐車場の返還)

第16条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに村長に届け出なければならない。

(村の損害賠償責任)

第17条 村は、駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(雑則)

第18条 この規則で定めのあるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

西原村営単独住宅条例施行規則

平成30年12月28日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)