○西原村営単独住宅条例

平成30年12月10日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、西原村営住宅条例(平成9年西原村条例第25号。以下「条例」という。)に掲げる住宅以外の村営住宅及び共同施設の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 単独住宅 条例に掲げる住宅以外の村営住宅及び村が国の補助を受けないで単独事業にて建設及び管理を行う賃貸住宅又は他の関係機関から譲渡を受けた住宅をいう。

(2) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 単独住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。

(単独住宅の設置)

第3条 本村に別表第1に掲げる単独住宅を設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 村広報

(2) 村内回覧

(3) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示

(4) 新聞、テレビ、ラジオ、防災無線放送等

(5) 村のホームページ

2 前項の公募に当たっては、村長は、単独住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、単独住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 村営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 令第5条第1号又は第2号に定める事由

(5) 単独住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(6) その他村長が特に必要と認める場合

(入居者の資格)

第6条 単独住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。ただし、災害等により住宅が滅失した者(第5号に規定する条件を具備する者を除く。)については、この限りでない。

(1) 本村及び隣接市町村(熊本市を含む。)に住所又は勤務場所若しくは事業所を有すること。

(2) 国税、地方税を滞納していない者であること。

(3) その者の収入が、条例第6条第4号に掲げる金額を超えないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 村長は前条の規定にかかわらず、入居者資格の特例を設けることができる。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で単独住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を単独住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき単独住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が単独住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 単独住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、村営住宅入居者及び単独住宅入居者の保証は認めない。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 単独住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 村長は、単独住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、単独住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、単独住宅の入居決定者が第1項第1号又は第2号の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに単独住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 単独住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 単独住宅の入居者は、当該単独住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 単独住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該単独住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 単独住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、単独住宅の入居者が、その請求に応じないときは、単独住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、別に規定する方法によるものとする。

3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 村長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が単独住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月は25日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第36条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促し、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。

(敷金)

第19条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 村長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 単独住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに浄化槽の清掃及び消毒に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の単独住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) その他村長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、単独住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、単独住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止行為)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(留守居届)

第25条 入居者が単独住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(住宅の転貸等)

第26条 入居者は、単独住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、特別な理由により村長の承認を得たときは、当該単独住宅の一部を他の者に転貸することができる。

(住宅の用途変更)

第27条 入居者は、単独住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該単独住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替等)

第28条 入居者は、単独住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該単独住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに単独住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 村長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、単独住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 村長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が単独住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、単独住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に単独住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該単独住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。

4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に単独住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても単独住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金額に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合において、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、単独住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 村長は、第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第36条 入居者は、単独住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、単独住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により単独住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該単独住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該単独住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上単独住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者(事実上の同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により単独住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該単独住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該単独住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 村長は、単独住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(入居者の駐車場の管理)

第38条 単独住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、規則で定める。

(単独住宅監理員及び単独住宅管理人)

第39条 単独住宅監理員は、村長が村職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 単独住宅監理員は、単独住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、単独住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、単独住宅監理員の職務を補助させるため、単独住宅管理人を置くことができる。

4 単独住宅管理人は、単独住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、単独住宅監理員及び単独住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第40条 村長は、単独住宅の管理上必要があると認めるときは、単独住宅監理員若しくは村長の指定した者に単独住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している単独住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該単独住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第41条 村長は、この条例に規定するもののうち、次に掲げる事務を委託することができる。

(1) 単独住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 単独住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 単独住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 単独住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、単独住宅及び共同施設の管理上必要と認めるもの

(敷地の目的外使用)

第42条 村長は、単独住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第43条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全額又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第44条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 別表第1及び別表第2に規定する小森団地への入居の申込み及び決定その他当該単独住宅を供用するために必要な準備行為は、前項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。

(家賃の特例)

3 平成28年熊本地震による被災者で、第5条第1号に掲げる事由により入居するものの家賃は、平成34年3月末日まで別表第2に掲げるとおりとする。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の西原村営単独住宅条例別表に規定する村営住宅である小森団地について、入居者の決定その他当該村営住宅を供用するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

単独住宅の設置場所等に関する一覧表

団地名称

所在地

建設年度

構造

規模

戸数

備考

小森団地

西原村大字小森3157番地1ほか

平成28年度

木造平屋建

1K

7


2DK

26


3K

8



1

集会場

令和3年度

2DK

2


3K

3


別表第2(附則第3項関係)

単独住宅の家賃の特例に関する一覧表

団地名称

所在地

建設年度

構造

規模

家賃

(円)

小森団地

西原村大字小森3157番地1ほか

平成28年度

木造平屋建

1K

5,600

2DK

8,400

3K

11,200

西原村営単独住宅条例

平成30年12月10日 条例第24号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成30年12月10日 条例第24号
令和3年9月22日 条例第17号