○西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金交付要綱

平成29年10月16日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により被害を受けた自治公民館の復旧を緊急的に支援するため、認可地縁団体及び行政区(以下「行政区等」という。)が実施する自治公民館の復旧に要する経費に対し、予算の範囲内において当該行政区に補助金を交付するものとし、その交付については、西原村補助金交付規則(昭和62年西原村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たす施設で、村長が生涯学習活動の振興のために復旧することが必要と認めるもの(以下「被災自治公民館」という。)の修繕又は建替とする。

(1) 平成28年熊本地震により被災した施設であること。

(2) 村に存する施設であること。

(3) 専ら当該地域の住民の利用に供される施設であること。

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する公民館に類似する施設として設置された施設で、当該施設が存する区域を管轄する行政区等が自主的に管理運営しているものであること。

(5) 法第20条の目的を達成するために、法第22条に規定する公民館の事業におおむね類似した活動の用に現に供されている施設で、今後も引き続き当該活動の用に供されることが確実と認められるものであること。

(6) 自治公民館の修繕又は建替について行政区等の総会等の決議がなされたものであること。

2 補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 建替 本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧工事、地盤改良工事、設計監理委託及び建替に必要な解体に要する経費(ただし、従前の被災自治公民館の延床面積を超えるものの建設その他従前の被災自治公民館の規模を超えるものを整備する場合は、当該超過分に相当する経費は対象としない。)

(2) 修繕 建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧工事、地盤改良工事及び設計監理委託に要する経費

3 前項に規定する補助対象経費には、土地購入費及び備品購入費は含まないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第2項に規定する補助対象経費に対し、認可地縁団体が所有する施設に4分の3を乗じた額とし、認可地縁団体以外が所有する施設は文化施設事業の補助に関する条例(昭和47年西原村条例第9号)第2条を準用し算出された額に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 被災自治公民館の修繕又は建替に要する経費の見積書

(4) 被災自治公民館の修繕又は建替に関する図面、設計図書等

(5) 被災自治公民館の被災状況が分かる写真

(6) 認可地縁団体の場合は、認可地縁団体証明書の写し

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付の条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をするときは、あらかじめ、村長の承認又は指示を受けなければならない。

(2) 補助事業の内容の変更をするときは、あらかじめ、村長の承認又は指示を受けなければならない。

(3) 補助金について、行政区の歳入歳出予算における予算科目別の計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。

2 補助事業を中止し、又は廃止する場合の中止(廃止)申請書は、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業中止(廃止)申請書(様式第4号)によるものとする。

3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合の報告書は、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業報告書(様式第5号)によるものとする。

4 この要綱による補助金は、建築、修繕、いずれか1施設当り1回限りとする。

(決定の通知)

第6条 補助金交付決定の通知は、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事業の内容等の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業について内容を変更するときは、西原村熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金変更申請書(様式第7号)によるものとし、事業変更計画書(様式第2号を準用する。)その他村長が必要と認める書類を添付するものとする。

2 村長は前項に規定する申請があったときはその内容を審査し、適当であると認めたときは決定通知を、補助金の額に変更を生じるときは、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、補助金の額に変更を生じないときは、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金計画変更承認通知書(様式第9号)により行政区等に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の実績報告は、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第3号を準用する。)

(2) 補助事業により復旧した自治公民館の写真

(3) 被災自治公民館の復旧に要した費用の領収書等

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査を行い、その報告に係る補助対象事業の実績結果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付するべき補助金の額を確定し、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により行政区等に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助金の請求は、西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金交付請求書(様式第12号)によるものとする。

(財産の処分の制限)

第11条 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は10年間のいずれか短い期間とする。ただし、村長が別に定める場合はこの限りでない。

(証拠書類の保管)

第12条 申請者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出にかかる証拠書類を5年間保管しなければならない。ただし、村長が別に定める場合はこの限りでない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

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西原村平成28年熊本地震被災自治公民館再建支援事業補助金交付要綱

平成29年10月16日 教育委員会告示第2号

(平成29年10月16日施行)