○西原村地域づくり推進補助金交付要綱
平成30年4月17日
告示第6号
西原村地域づくり推進補助金交付要綱(平成15年西原村要綱第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、西原村むらづくり推進条例(平成15年西原村条例第28号)の趣旨に基づき、地域住民等が行う「魅力ある明るい村づくり」事業に要する経費に対する補助金等の交付に関し、法令等に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に定める団体とする。
(1) 行政区やこれに準ずる団体
(2) 村内で地域づくりを目的として活動し、5人以上で構成される団体。ただし構成員の半数以上が村内に在住、在勤又は在学しているものに限る。
(3) その他、村長が適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次の各号に定める事業とする。
(1) 地域の自然・景観・環境の保全・整備に関する事業
(2) 地域住民の防災・防犯・安全に関する事業
(3) 地域住民の融和・健康・福祉を増進する事業
(4) 地域の伝統文化の保存や活用に関する事業
(5) 地域づくりのための人材育成に関する事業
(6) 青少年の健全育成を図る事業
(7) 地域の特性を活かした産業振興のための事業
(8) その他、この事業の主旨に適合すると認められる事業
2 前項にかかわらず次の事業は、補助対象事業としない。
(1) 営利目的及び政治、神社・仏閣等の宗教に関するもの
(2) 国、県又は他の補助事業に該当し、その助成を受けたもの
(3) 本村の他の補助事業に該当するもの
(補助限度額)
第4条 補助金は予算の範囲内において村長が別に定める額を限度として、1,000円未満の端数は切り捨てて交付する。
2 同一年度内に申請できるのは1団体につき1回限りとする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は対象としない。
(1) 団体の経常的な運営に係る経費
(2) 地域の施設、設備等の維持管理に係る経費
(3) 土地の取得、賃借、補償等に係る経費
(4) 団体の構成員に対する人件費や謝礼
(5) その他、事業の実施に直接関係のない経費
(6) 社会通念上適切と認められない経費
(7) 領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
2 次の各号に掲げる費用のみの事業及び次に掲げる費用の組み合わせのみによる事業については原則として対象としない。
(1) 工事請負費
(2) 委託料
(3) 備品購入費(防災に係る備品を除く)
(4) 飲食費(経費の100分の50以内までを除く)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書及びカタログ(該当する場合のみ)
(4) その他、村長が必要と認める書類
2 補助金の交付を申請できる期限は村長が別に定める日までとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業が完了したら速やかに、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 事業実施に係る領収書等の写し
(4) 写真(事業内容が判明できるもの)
(5) その他、必要と認められる書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の確定を受けた団体は、補助金請求書(様式第9号)により補助金の請求を行うものとする。
(助言及び検査)
第12条 村長は補助金の交付決定を受けた団体に対し、当該事業の遂行について助言することができる。また、補助金の使途に関して必要な検査をすることができる。
(流用の禁止)
第13条 補助金の交付を受けた団体は、その補助金を他の経費に流用してはならない。
(補助金の取り消し等)
第14条 村長は、補助金の交付を受けた団体がこの要綱の規定に違反した場合には、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(証拠書類の保管)
第15条 補助金の交付を受けた団体は、補助金に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年から起算して3年間整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。