○西原村むらづくり推進条例

平成15年3月19日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、村民が健康でかつ快適な生活を営むために必要な自然環境及び生活環境の形成及び確保に関する基本的な事項を定めることにより、魅力ある住みよい村づくりに寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するための施策を総合的、計画的に策定するものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、第1条の目的を達成するため自らの責任において必要な措置を講ずるとともに、村長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、第1条の目的を達成するため自ら努めるとともに、村長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(村づくりへの協力)

第5条 村長は、村民の自主的な村づくりのための活動に対し、積極的に技術的援助その他の協力をするものとする。

(村長の施策)

第6条 村長は、魅力ある住みよい村づくりを推進するため次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 水資源の有効利用及び保全

(2) 廃棄物の不法投棄の防止

(3) 道路の適正な管理及び河川の浄化

(4) 屋外広告物の整備

(5) 1,000m2以上の土地開発行為、形状変更行為の規制又は指導

(6) 樹木、草原及びその他の自然環境の保全

(7) 歴史的、文化的遺産の保全

(措置)

第7条 村長は、前条の規定に基づき実施する施策に反する行為があった場合には、条例等の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この条例の目的を達成するために必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

西原村むらづくり推進条例

平成15年3月19日 条例第28号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年3月19日 条例第28号