○西原村農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年6月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この規程は、西原村農業委員候補者の評価を村長に報告するための西原村農業委員候補者評価委員会(以下、「委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 村長の求めにより、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条による改正後の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び西原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年西原村条例第14号)に基づき、委員候補者の評価を行い、村長に報告するものとする。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会に、村長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 農業委員会会長及び職務代理者
(主幹)
第4条 委員候補者評価委員会に主幹を置く。
2 主幹は西原村農業委員会会長とする。
(招集)
第5条 委員候補者評価委員会は、村長が招集する。
(議長)
第6条 委員候補者評価委員会の議長は、主幹がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、在職中であるか退職後であるかにかかわらず、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。