○西原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、西原村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、9人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月18日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(西原村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

3 西原村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和35年西原村条例第17号)は、廃止する。

西原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年6月19日 条例第14号

(平成29年10月18日施行)